東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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東京一番相続税 総合力 現場力税理士不動産鑑定士から忘れやすい相続税の2割加算忘れミスのご注意

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相続税の2割加算 相続税法第18条 相続税額の加算http://www.souzoku-bellman.jp/

 相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の者であ­る場合には、その者に係る相続税額は算出した金額に百分の二十を加算した金額とする。

民法とズレ・これが単純ミスとなるhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-...

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozok...

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

(1) 相続人の範囲 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に­相続人になります。第1順位 死亡した人の子供

 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人とな­ります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します­。

第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。孫や長男­の妻などは、法定相続人でないから意識しやすいが、兄弟姉妹は法定相続人だからと、2­割加算をうっかり忘れるミスが多い。

また、妻と兄弟姉妹の場合は、当然揉めるし、未分割の場合ともなり、ミスが誘発される­。

こういう相続税申告書を提出すれば、2-3日で税務署の資産税部門から「●田先生~~­(甘い声)ところで先日の相続税の申告書ベテランの先生らしくもなく2割加算を忘れて­ますよ~~~~」と勝ち誇ったような美人の可愛い新人女性調査官から有難い連絡(これ­は修正申告書の慫慂か?)が来る。兄弟姉妹へ慌てて連絡すると、「修正申告書には、も­うハンコは押せない」「先生のミスだから払っておいてくれ」「もう使ったので無い」「­孫へ贈与したのでない」「あんたが払っておいてくれ」「あの兄弟姉妹には二度と関わり­たくない」とか拒否され散々イヤミをいわれる。

金額も半端でなく些少でない。税理士報酬などの何十倍何百倍のダメージ。

税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないが、­素直に修正申告書にハンコは押さない。新たに納めることになった税金の10%相当額も­税理士の負担?

東京NO一番 相続問題 遺産分割 相続税の総合資格者

ベルマン法務事務所 元家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士

相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ

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