東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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トラブル無いもめない相続遺産分割遺言書には、民法相続編に加え最低相続税理解が前提 東京一番親切

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https://www.youtube.com/watch?v=RcT38CRMqfY

 

特にダメージが多くミスしやすいポイント 慣れていない新人税理士・事務員

1.未分割の場合  「申告期限後3年以内の分割見込み書」

未分割の場合は、配偶者控除と小規模宅地の特例が使えず、一旦全部納税しなくてはいけない。

 

このクラスは、3000万円の基礎控除と1人600万円の3人=4800万円

平成25年3月10日の相続なら相続税申告期限は、平成26年1月10日

で相続人は安堵して3年後の平成29年1月10日までは、ほとんど何も解決しないケースが多い。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm

相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合

平成29年1月10日以前では提出できず平成29年1月11日から2月経過の平成29年3月11日までのラストチャンス。1日遅れてもダメ。

 

2.相続税の2割加算  一番ミス連発 怖い

相続税法第18条 相続税額の加算

 相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の者である場合には、その者に係る相続税額は算出した金額に百分の二十を加算した金額とする。

民法とズレ・・・・・・・・これが単純ミスとなる

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

(1) 相続人の範囲 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位 死亡した人の子供

 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

孫や長男の妻などは、法定相続人でないから意識しやすいが、兄弟姉妹は法定相続人だからと、2割加算をうっかり忘れるミスが多い。

また、妻と兄弟姉妹の場合は、当然揉めるし、未分割の場合ともなり、ミスが誘発される。

こういう相続税申告書を提出すれば、2-3日で税務署の資産税部門から「●田先生~~(甘い声)ところで先日の相続税の申告書ベテランの先生らしくもなく2割加算を忘れてますよ~~~~」と勝ち誇ったような美人の可愛い新人女性調査官から有難い連絡(これは修正申告書の慫慂か?)が来る。

兄弟姉妹へ慌てて連絡すると、「修正申告書には、もうハンコは押せない」「先生のミスだから払っておいてくれ」「もう使ったので無い」「孫へ贈与したのでない」「あんたが払っておいてくれ」「あの兄弟姉妹には二度と関わりたくない」とか拒否され散々イヤミをいわれる。

 

民法と税法のズレである。

 

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