東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

東京一番修羅場現場体験の相続総合資格者 もめない相続遺産分割節税マイスター

東京都で自宅を持つ人には相続税増税となります。 平成27年2015年から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。

その相続税増税で遺産分割協議が揉めることが予想されます。

もう一人の隠れた相続関係者=国税務署が顔を出して遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。

相続発生後10月以内と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納などいろんな遺産分割協議で参加してきます。

 

もめない安全安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として

もめない遺産分割の遺言書 事業承継にプロとして最低限必要な知識と経験

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

「相続させる」遺言のメリット

 そして,「相続させる」遺言は,贈与としての性質を持つ「遺贈」とは異なり,相続人に対する遺産分割方法の指定(民法908条)であることから下記のメリットがあるとされ,比較的よく利用されています。

① 不動産の相続の場合,遺産分割の協議や家庭裁判所の審判を経ないで、指定された相続人が  遺産を確定的に取得し相続登記を具備しなくても第三者に対抗できます。

②不動産の相続の場合,相続させる遺言については、指定された相続人が他の相続人の遺産分割を経なくても相続人単独で登記申請をすることができます。遺言執行者がいる場合でも、遺言執行者が代理人として登記申請はできません。

③農地の相続の場合,農地法の許可などの農業員会又は知事の許可を取る必要が有りません。。

④借地権又は借家権の相続の場合,包括承継だから新規に賃貸人の承諾を得る必要が有りません。

⑤相続財産遺産が債権の場合、包括承継だから対抗要件を備えることを要しません。

判例紹介】 最高裁平成3年4月19日判決

飯田はあらゆる相続の関係法律 税金 手続きに現場体験で精通しています。

その質問の主なものは下記のとおりです。飯田まで遠慮無くお問い合わせください。1件も同じ様な相続は有りません。

相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者 30年の経験

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

会社法事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士 マンション管理業務主任者資格

相続税専門税理士

相続登記専門司法書士 行政書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

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