東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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弁護士や家事調停委員は、もめない相続の期待に応えられるか?東京一番現場税理士

 

法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません 家族全員の納得だけが解決法です。しかしもう一人の相続人 税務署が現金で10カ月以内の支払いを要求してくる。否応なしに税金相続税は家庭に勝手に入ってくる。

弁護士は紛争後の登場ですが家庭裁判所の裁判官(審判官)は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。

この冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。

 

民法相続編第二節 相続分(法定相続分

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

元家事調停委員の修羅場経験から家庭裁判所の入り口に警告注意として

「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年も紛争されても、民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。民法相続編の法定持ち分で決まられます。寄与分などほとんど却下でダメです。

特別受益なども証明できないと却下で無理です。弁護士に依頼し遺産分割紛争は、最期は徒労に終わり家族がバラバラに成り他人以上に疎遠になりますが、それでも良いと、メリットが有ると判断されたなら家事調停遺産分割事件を起こして下さい」と書かれるべきです。

 

もめない安全安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場体験=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税実務=税理士

民法相続編実務=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

行政書士では民法相続編や相続税の判断が出来ません。家事調停の現場体験がありません。不動産の行政法規の実務に精通していません。

弁護士・司法書士では相続税の判断ができません。不動産の行政法規の実務に精通していません。不動産の評価ができません。

税理士では民法相続編の専門知識 判例 運用や家事調停の現場体験がありません。不動産の行政法規の実務に精通していません。不動産の評価ができません。

また専門家と提携している。紹介するからと宣伝されている方が居られますが

専門家の専門医に行かず素人の町医者に最初から行きますか?

プロでない素人の町医者では見落としや判断ミスが有れば命取りです。

 

相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者 30年の経験

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

会社法事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士 マンション管理業務主任者資格

相続税専門税理士

相続登記専門司法書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

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