東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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失敗した遺産分割

 

単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了ではありません。

家族の心理や納得感を理解していないと、法律や民法相続編などによる家事調停・家庭裁判所や弁護士で、簡単に解決できるとの幻想を抱いてはなりません。

元家事調停委員の修羅場経験から家庭裁判所の入り口に警告注意として

「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。

最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。

裁判官審判官は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ないのです。

寄与分などほとんど却下されてしまいます。

特別受益なども証明できないと却下で無理です。

弁護士に依頼し遺産分割事件は、最期は徒労に終わり家族がバラバラに成り他人以上に疎遠になります。

ほとんどの家事調停事件では家族がバラバラになり弁護士の費用倒れで得るものが無いでしょう。

それでも良いと、高額の弁護士の費用を払い10年位の長い紛争で、メリットがあると判断されたなら、遺産分割事件を起こして下さい。

しかし家族同士の話し合いと納得が一番です」と書かれるべきです。

法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません。家族全員の納得だけが解決法です。しかし複雑なことにもう一人の相続人 税務署が現金で10カ月以内の支払いを要求してくる。否応なしに税金・相続税は勝手に入ってきます。

弁護士は紛争後の登場ですが家庭裁判所の裁判官(審判官)は、民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。

この冷厳な家庭裁判所の審判・結果の事実を知るべきです。

 

民法相続編第二節 相続分(法定相続分

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

もめない安全安心な相続遺産分割には、専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

 

相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者、30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

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