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相続税の申告書は1時間くらいで入力できるが、見えない落とし穴がいっぱい 東京NO1一番税理士

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何故に税務署は分かるのか

相続税法58条の規定による通知

(戸籍法86条) 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があった­ときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に、これをしなければならない。

市区町村はこの死亡の届け出があったときは、相続税法58条により、死亡届けに記載さ­れている内容を税務署に通知しなければならないことになっている。

 

相続税法58条)市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に­関する届書を受理したときは、その 届書に記載された事項を、その届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所­の所在地の所 轄税務署長に通知しなければならない。

相続税法58条を素直にそのまま読めば、死亡があったことを税務署に知らせているだけ­になるが、現実は市区町村役場から税務署へ通知されるのは、死亡があったことだけでは­なく、全部の固定資産税評価額なども通知されている

「ほんとうにありがとうございました。飯田さんと会えて家族が全員幸せです」と喜んで­もらえるのが飯田のミッション使命と考えている。

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