自宅だけの相続・遺産分割でも不安なし!対人関係も考慮した揉めさせない安心の遺言書
もめる遺産分割協議・遺言書は親子や兄弟姉妹の対人関係に有ります。
是非この本を読んでから遺言書作成や遺産分割協議案作成に臨んでください。
遺言書・遺産分割協議におけるトラブルの原因
① 遺産分割協議の揉める原因
遺産が自宅の不動産のみで価値があり、現金預金が少なく遺産分割協議での分割が困難な状態な場合
両親と同居している相続人の長男の嫁が、大変な両親の介護で遺言書で遺贈や多目の分割の公正証書遺言の遺言書の場合被相続人が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる場合に法律上は同じ権利が認められているため遺産分割協議紛争が起きやすい。
妻に子供が居ないが夫の兄弟姉妹が仲良しで甥姪がなついている場合に、兄弟姉妹が民法持ち分の自宅の持ち分を、現金や預金として欲しがる場合
痴呆やアルツハイマーの診断で高齢者の遺言の真偽や筆跡や不備の主張がある場合
② 共有の遺産分割協議
不動産を共有によって分割した場合は、お互いがにらみ合いで、共有者全員の同意がなければ不動産の有効活用、担保提供及び換金処分等は困難となります。
お互いが協力理解をしたほうが利益が多いのに遺産分割協議では自己の有利と思い込みがある誤解があります。
囚人のジレンマ(しゅうじんのジレンマ、英:Prisoner's Dilemma)とは、ゲーム理論や経済学における重要概念の一つで、下記のようなジレンマを指す:互いに協調する方が裏切り合うよりもよい結果になる事が分かっていても、皆が自身の利益を優先している状況下では、互いに裏切りあってしまう。
③ 勘違い 家庭裁判所や弁護士は解決できない。
元家事調停委員の修羅場経験から家庭裁判所の入り口に警告注意として
「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。
最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。
弁護士は紛争後の登場ですが家庭裁判所の裁判官は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。
冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。
④ 誰にもめない遺産分割協議や遺言書相続を相談できるのか?弁護士?
もめない安全安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。
不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者
相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員
相続税=税理士
傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
⑤ 隠れたもう一人の相続関係者が現金で10月後に請求する。
もう一人の隠れた相続関係者=国税務署が顔を出して遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。相続発生後10月以内と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納 延納などいろんな遺産分割協議で参加し即金での現金を要求します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
2 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者
30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階
TEL 03-6686-0023
e-mail : isan@bellman-law.jp
分割できない自宅だけの相続、遺産分割でもめない遺言書で兄弟喧嘩を防止
遺産が自宅の不動産のみで、遺産分割協議での分割が困難な状態なときに、外へ出た兄弟姉妹から自宅の家賃分など不公平と思われる場合、両親と同居している相続人の長男の嫁が、両親の介護で遺言書で遺贈や多めにもらう内容の遺産分割が記されている遺言書の場合にも、遺産分割協議紛争が起きやすい。
介護をまったくしていない兄弟姉妹が、民法相続編に沿った法定持ち分の平等な遺産分割を主張する場合、また被相続人が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる場合に法律上は同じ権利が認められているため遺産分割協議紛争が起きやすい。
不動産共有によって遺産分割した場合は、共有者全員の同意がなければ不動産の有効活用、担保提供及び換金処分等は困難となります。そのため、子同士が不動産を共有による遺産分割によって取得する場合には、将来不動産の活用問題をめぐり争いに発展する可能性を孕んでいます。
元家事調停委員の修羅場経験から、申し上げたいのは、家庭裁判所の入口に警告として
「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。」と書かれるべきです。弁護士は紛争後の登場ですが、家庭裁判所の裁判官は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。家事調停は納得でなく主張がぶつかり合いまとまらないので諦める様な場所です。
この冷厳でどうしようもなく哀しい家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。
もめない安心な相続遺産分割には、最低でも専門家として必要な知識と経験が次のとおりです。
不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者
相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員、参与員
相続税=税理士
東京都で自宅を持つ人には相続税の増税となります。 平成27年(2015年)から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。この相続税の増税が原因で、遺産分割協議がもめることが予想されます。
もう一人の隠れた相続関係者=税務署が顔を出し遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。
相続発生後10カ月以内と遺産分割協議の期限を切られ、現金での納付を要求される相続税の納税、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例、物納、延納などいろんな遺産分割協議で参加し即金での現金を納付要求します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は遺産分割協議がまとまらないと適用がされません。特例がないものとして一旦現金で納税するか、物納または延滞で納税が必要です。
当事務所では、遺産分割協議がまとまらない場合でも、小規模宅地の特例、配偶者特例の適用が可能です。
もめない幸せな相続 兄弟仲良く暮らす相続は、遺産分割の修羅場の体験をした者には可能です。公正証書遺言だけ作成すればもめない相続遺産分割協議が出来ると、広告・宣伝している行政書士等も大勢います。それなら完璧な公正証書遺言書があるのに、なぜ家庭裁判所での遺産分割調停や遺言書紛争事件が多発するのでしょう。
単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。「兄弟は他人の始まり」もめる遺産分割は必然当然です。
家族の心理や納得感を理解していないと民法相続編や家事調停 家庭裁判所 弁護士で解決できる幻想を抱いてはなりません。公正証書遺言書だけでは相続対策・遺産分割協議書対策の始まりにすぎず、安心できる終わりではありません。
相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者
30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階
TEL 03-6686-0023
e-mail : isan@bellman-law.jp
もめない遺言書の作成セミナーのご案内
遺言は民法により厳格な要件を定められており、要件不備の物は無効となってしまいます。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、ワープロ書き不可で、日付、氏名、内容の全文をすべて自筆で書き、押印する必要があります
メリット
・費用がかからない
・遺言内容の秘密を確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
デメリット
・遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)
・遺言の形式を満たしていないと、遺言書自体が無効になる
・家庭裁判所の検認を経ないで遺言書を開封すると5万円以下の過料となる
【公正証書遺言】
公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言内容を文章にまとめ、作成します。自筆証書遺言に比べ、安全で確実な遺言方法といえます。
メリット
・公証人が作成するので内容に不備が無い
・字が書けない人でも遺言を作成できる
・開封時に家庭裁判所の検認が不要
・原本が公証人役場に保管されるので偽造の心配が無く、 紛失した場合再発行請求ができる
デメリット
・公証人への手数料がかかる
・遺言内容を公証人と証人に知られる
【秘密証書遺言】
ワープロや代筆で書ける遺言です。遺言内容を書いた証書に遺言者が署名、押印して封筒に入れ、証書の押印と同じ印で封印します。
二人以上の証人を連れて公証人役場へ行き、公証人に秘密証書遺言の手続きをしてもらいます。
メリット
・遺言内容の秘密を確保できる
デメリット
・公証人への手数料がかかる
・遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)
・開封時、家庭裁判所の検認が必要となる
・遺言したこと自体を公証人と証人に知られる
ここでは特に重要な遺言書の書き方のポイントを上げます。
遺言書の全文を消えないボールペンや万年筆で自筆で書きます。
ご本人の筆跡がポイントです。=後日の意志の具体的な現れです。
鉛筆や消えるボールペンは改ざんされるのでダメになります。
遺言書のタイトル、本文、作成日付、署名など、遺言書全文を自筆で書かなければ、その遺言書は無効になります。ワープロや印刷はダメになります。
ほんの一部でも、他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。
縦書き横書きいずれでもかまいません。
痴呆前や体力的に自分自身で書くことが難しいからと、配偶者や子供に添え手されて書くと本人のものとは異なる筆跡となってしまいますので、無効になります。
はっきりさせる為にもタイトル表題は「遺言書」と書きます。
相続人や遺贈の相手の氏名生年月日を記載し特定します。
遺産の家や土地を共有にしない。単有にする。
最低の遺留分を忘れない。之が無いと揉める遺産分割協議となる。
遺言書の末尾に作成年月日、署名を入れ押印をする
遺言書の末尾に作成年月日、署名(フルネーム)、押印は必ず必要です。
作成日付を書くときは○年○月○日というようにはっきりと分かるように書きます。
○年○月吉日と曖昧な日付を書いてはいけません。書いた時が分からなくなるからです。元号でも西暦でもかまいません。また、漢数字でも算用数字でもかまいません。遺言書は最新が有効ですので先後が不明確になるので特定の日を書くのです。
印鑑は三文印認印でも構いませんが、実印にする事がより実務的に大事です。
その場合に封筒に遺言書と個人の印鑑証明書を入れます
署名をしたのに押印を忘れたというケースは多く見られます
遺言書は改ざんを防ぐ意味でも封筒に入れて封印します。押す印鑑は遺言書に押した印鑑と同じものを使います。
新たに文書を加えたり削ったりまたは変更した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります。署名し訂正印をするよりも、もう一度、正確に書き直しをした方が間違いが無いです。
遺族が発見時に軽率に開封しないように、「開封せずに、このまま必ず家庭裁判所に提出し検認を受けること」と書いておきましょう。
遺産分割調停協議が10カ月以内に纏まらない場合でも小規模宅地・配偶者の特例適用が可能ノウハウ
遺産分割協議が纏まらない場合でも、小規模宅地・配偶者の特例適用特例適用が可能です。長年の相続税申告書の経験から、配偶者の特例適用・小規模宅地の特例など、合法的な相続税節税はおまかせ下さい。
東京都で自宅を持つ人には相続税の増税となります。 平成27年2015年から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。60歳の定年から30年近くもある人生となりました。
また被相続人が90歳で相続人60歳代が珍しくない時代です。60歳代で遺産分割紛争での兄弟喧嘩は、あまりに哀しいことです。
もめない幸福な相続により、兄弟仲良く暮らす相続は可能です。公正証書遺言を作成すればもめない相続が出来ると広告宣伝する専門家なども大勢います。家庭裁判所での遺産分割調停や遺言書紛争事件が多発しているなかに公正証書遺言書が存在しているものも多くあります。
単に公正自筆遺言書を作成するだけで、相続対策は終わりではありません。「兄弟は他人の始まり」ともいわれる中で、遺産分割がもめることは当然です。
家族の心理や納得感を理解していないと、民法相続編や家事調停などの家庭裁判所、弁護士で解決できる幻想を抱いてはなりません。相続のもめる原因の一つに、お亡くなりになる時まで遺言書の内容が秘密にされていることがあります。被相続人(遺言者)の意思が死後にしか分からず、一人の相続人にあまりに有利な内容であった場合、他の相続人には平等感と不満が爆発し、改ざんの疑惑も生まれ激しい兄弟喧嘩になることもあります。
また弁護士から公正証書遺言書を説明するので紛糾するのです。このような場所での弁護士登場は、一人の相続人が法律を盾にとり、相続財産を占有しようとするイメージを与え、遺産分割紛争事件の発端になります。
遺産分割調停協議が纏まらない場合でも、小規模宅地・配偶者の特例適用の可能性
東京都で自宅を持つ人には相続税の増税となります。 平成27年(2015年)から、基礎控除額(「3000万円+600万円×相続人の数」)が約4割減ります。相続税の最高税率も現在の50%から55%になります。
もう一人の相続関係者である税務署が顔を出し、遺産分割協議へ参加しするので複雑になるのです。相続発生後10カ月以内と期限を切られ現金を要求される相続税、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例、物納など、納税や特例の使用など、いろんな形で遺産分割協議に参加してきます。
相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内でしか、遺産分割協議や納税のための現金準備期間はありません。小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は遺産分割協議が纏まらないと適用が有りません。期限を過ぎても相続税を納めていないのであれば、増税となります。
当方では、遺産分割協議が纏まらない場合でも特例適用が可能です。
相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者
30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
元家庭裁判所家事調停委員
元家庭裁判所参与員
マンション管理業務主任者資格
税理士
土地家屋調査士資格
飯田 一
東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り
相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者
30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階
TEL 03-6686-0023
e-mail : isan@bellman-law.jp
相続トラブル遺産分割協議の兄弟喧嘩は、生前に無くすべき!
単に公正自筆遺言書作成で相続対策は終わりではありません。
「兄弟は他人の始まり」もめる遺産分割は、そのままでは当然の結果です。
公正証書遺言をつくるだけで揉めない遺産分割となるという幻想は捨てるべきです。
弁護士でも普段は、民法物権債権で仕事しています。民法相続編は司法試験でも出ないので、皆が皆、得意というわけではありません。
さらに家族の心理や納得の重要性を理解していないとスムーズにはいきません。
現実に公正証書遺言書を作成していても、東京家庭裁判所での遺産分割紛争事件が頻発しています。公正証書遺言書は、相続対策、遺産分割協議対策の始まりにすぎず、必ずしも安心できる訳ではありません。
専門家である弁護士や司法書士、行政書士も公正証書遺言信仰を信じています。
遺言を公正証書にしただけで兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩がないと信じるのは、あまりに悲惨な遺産分割紛争事件の実情を知らないからです。
相続問題、遺産分割、相続税の本物の国家総合資格者
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飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り
相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者
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相続トラブルもめない遺言書、遺産分割での兄弟喧嘩防止は親の責任
遺産分割協議では、もめる原因が兄弟姉妹の納得感から遺産が自宅不動産のみで、遺産分割協議での分割が困難な状態なときに、外へ出た兄弟姉妹から不公平と思われる場合、遺産分割協議紛争が起きやすい。
被相続人が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる場合に法律上は同じ権利が認められているため遺産分割協議紛争が起きやすい。
不動産共有によって相続した場合は、共有者全員の同意がなければ不動産の有効活用、担保提供及び換金処分等は困難となります。そのため、子同士が不動産を共有による遺産分割によって取得する場合には、将来不動産の活用問題をめぐり争いに発展する可能性を孕んでいるといわざるを得ません。
共有による分割を選択する事例としては、配偶者と子1人との共有が考えられます。その場合、配偶者に相続が発生したときには、共有者である子がその持分を相続すれば将来単独所有とすることも可能で、「争族」への発展を防ぐことができます。
しかし単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。兄弟姉妹の心理や納得感を理解していないと法律や民法相続編や家事調停 家庭裁判所や弁護士の方で簡単に解決できるとの幻想を抱いてはなりません。
元家事調停委員の修羅場経験から家庭裁判所の入り口に、警告として
「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。」と書かれるべきです。
法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません、家族の納得感だけが解決法です。 しかし複雑なことにソコに隠れたもう一人の相続人・税務署が現金で10カ月支払いを要求してきます。否応なしに税金相続税は家庭に勝手に入ってきます。
弁護士は紛争後の登場ですが、家庭裁判所の裁判官(審判官)は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。この冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。
もめない安全安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。
不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者
相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員
相続税=税理士
傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
遺言書の余事記載として「上記以外の財産は、相続人の長男が相続するものとする」などで漏れていた場合、少額の遺産分割協議は再度不要です。しかし仮装隠蔽で名義預金などを税務調査で指摘された場合、重加算税が課せられてしまうと対応が出来ません。
相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者
30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り
ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階
TEL 03-6686-0023
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