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遺産分割調停協議が10カ月以内に纏まらない場合でも小規模宅地・配偶者の特例適用が可能ノウハウ

 

遺産分割協議が纏まらない場合でも、小規模宅地・配偶者の特例適用特例適用が可能です。長年の相続税申告書の経験から、配偶者の特例適用・小規模宅地の特例など、合法的な相続税節税はおまかせ下さい。

東京都で自宅を持つ人には相続税増税となります。 平成27年2015年から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。60歳の定年から30年近くもある人生となりました。

また被相続人が90歳で相続人60歳代が珍しくない時代です。60歳代で遺産分割紛争での兄弟喧嘩は、あまりに哀しいことです。

もめない幸福な相続により、兄弟仲良く暮らす相続は可能です。公正証書遺言を作成すればもめない相続が出来ると広告宣伝する専門家なども大勢います。家庭裁判所での遺産分割調停や遺言書紛争事件が多発しているなかに公正証書遺言書が存在しているものも多くあります。

単に公正自筆遺言書を作成するだけで、相続対策は終わりではありません。「兄弟は他人の始まり」ともいわれる中で、遺産分割がもめることは当然です。

家族の心理や納得感を理解していないと、民法相続編や家事調停などの家庭裁判所、弁護士で解決できる幻想を抱いてはなりません。相続のもめる原因の一つに、お亡くなりになる時まで遺言書の内容が秘密にされていることがあります。被相続人(遺言者)の意思が死後にしか分からず、一人の相続人にあまりに有利な内容であった場合、他の相続人には平等感と不満が爆発し、改ざんの疑惑も生まれ激しい兄弟喧嘩になることもあります。

また弁護士から公正証書遺言書を説明するので紛糾するのです。このような場所での弁護士登場は、一人の相続人が法律を盾にとり、相続財産を占有しようとするイメージを与え、遺産分割紛争事件の発端になります。