東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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遺産分割調停協議が纏まらない場合でも、小規模宅地・配偶者の特例適用の可能性

 

東京都で自宅を持つ人には相続税増税となります。 平成27年(2015年)から、基礎控除額(「3000万円+600万円×相続人の数」)が約4割減ります。相続税最高税率も現在の50%から55%になります。

その相続税増税で、遺産分割協議がもめることが予想されます。

もう一人の相続関係者である税務署が顔を出し、遺産分割協議へ参加しするので複雑になるのです。相続発生後10カ月以内と期限を切られ現金を要求される相続税、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例、物納など、納税や特例の使用など、いろんな形で遺産分割協議に参加してきます。

相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内でしか、遺産分割協議や納税のための現金準備期間はありません。小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は遺産分割協議が纏まらないと適用が有りません。期限を過ぎても相続税を納めていないのであれば、増税となります。

当方では、遺産分割協議が纏まらない場合でも特例適用が可能です。

 

相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

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飯田 一

東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

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