東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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もめない遺言書の作成セミナーのご案内

遺言は民法により厳格な要件を定められており、要件不備の物は無効となってしまいます。

 

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言は、ワープロ書き不可で、日付、氏名、内容の全文をすべて自筆で書き、押印する必要があります

メリット

・費用がかからない

・遺言内容の秘密を確保できる

・遺言したこと自体を秘密にできる

デメリット

・遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)

・遺言の形式を満たしていないと、遺言書自体が無効になる

家庭裁判所の検認を経ないで遺言書を開封すると5万円以下の過料となる

 

【公正証書遺言】

公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言内容を文章にまとめ、作成します。自筆証書遺言に比べ、安全で確実な遺言方法といえます。

メリット

・公証人が作成するので内容に不備が無い

・字が書けない人でも遺言を作成できる

・開封時に家庭裁判所の検認が不要

・原本が公証人役場に保管されるので偽造の心配が無く、 紛失した場合再発行請求ができる

デメリット

・公証人への手数料がかかる

・遺言内容を公証人と証人に知られる

 

【秘密証書遺言】

ワープロや代筆で書ける遺言です。遺言内容を書いた証書に遺言者が署名、押印して封筒に入れ、証書の押印と同じ印で封印します。

二人以上の証人を連れて公証人役場へ行き、公証人に秘密証書遺言の手続きをしてもらいます。

メリット

・遺言内容の秘密を確保できる

デメリット

・公証人への手数料がかかる

・遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)

・開封時、家庭裁判所の検認が必要となる

・遺言したこと自体を公証人と証人に知られる

 

 

ここでは特に重要な遺言書の書き方のポイントを上げます。

遺言書の全文を消えないボールペンや万年筆で自筆で書きます。

ご本人の筆跡がポイントです。=後日の意志の具体的な現れです。

鉛筆や消えるボールペンは改ざんされるのでダメになります。

遺言書のタイトル、本文、作成日付、署名など、遺言書全文を自筆で書かなければ、その遺言書は無効になります。ワープロや印刷はダメになります。

ほんの一部でも、他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。

縦書き横書きいずれでもかまいません。

痴呆前や体力的に自分自身で書くことが難しいからと、配偶者や子供に添え手されて書くと本人のものとは異なる筆跡となってしまいますので、無効になります。

 

はっきりさせる為にもタイトル表題は「遺言書」と書きます。

相続人や遺贈の相手の氏名生年月日を記載し特定します。

 

遺産の家や土地を共有にしない。単有にする。

最低の遺留分を忘れない。之が無いと揉める遺産分割協議となる。

 

遺言書の末尾に作成年月日、署名を入れ押印をする

遺言書の末尾に作成年月日、署名(フルネーム)、押印は必ず必要です。

作成日付を書くときは○年○月○日というようにはっきりと分かるように書きます。

○年○月吉日と曖昧な日付を書いてはいけません。書いた時が分からなくなるからです。元号でも西暦でもかまいません。また、漢数字でも算用数字でもかまいません。遺言書は最新が有効ですので先後が不明確になるので特定の日を書くのです。

 

印鑑は三文印認印でも構いませんが、実印にする事がより実務的に大事です。

その場合に封筒に遺言書と個人の印鑑証明書を入れます

署名をしたのに押印を忘れたというケースは多く見られます

 

遺言書は改ざんを防ぐ意味でも封筒に入れて封印します。押す印鑑は遺言書に押した印鑑と同じものを使います。

 

新たに文書を加えたり削ったりまたは変更した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります。署名し訂正印をするよりも、もう一度、正確に書き直しをした方が間違いが無いです。

 

遺族が発見時に軽率に開封しないように、「開封せずに、このまま必ず家庭裁判所に提出し検認を受けること」と書いておきましょう。