東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

分割できない自宅だけの相続、遺産分割でもめない遺言書で兄弟喧嘩を防止

遺産が自宅の不動産のみで、遺産分割協議での分割が困難な状態なときに、外へ出た兄弟姉妹から自宅の家賃分など不公平と思われる場合、両親と同居している相続人の長男の嫁が、両親の介護で遺言書で遺贈や多めにもらう内容の遺産分割が記されている遺言書の場合にも、遺産分割協議紛争が起きやすい。

介護をまったくしていない兄弟姉妹が、民法相続編に沿った法定持ち分の平等な遺産分割を主張する場合、また被相続人が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる場合に法律上は同じ権利が認められているため遺産分割協議紛争が起きやすい。

不動産共有によって遺産分割した場合は、共有者全員の同意がなければ不動産の有効活用、担保提供及び換金処分等は困難となります。そのため、子同士が不動産を共有による遺産分割によって取得する場合には、将来不動産の活用問題をめぐり争いに発展する可能性を孕んでいます。

元家事調停委員の修羅場経験から、申し上げたいのは、家庭裁判所の入口に警告として

「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。」と書かれるべきです。弁護士は紛争後の登場ですが、家庭裁判所の裁判官は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。家事調停は納得でなく主張がぶつかり合いまとまらないので諦める様な場所です。

この冷厳でどうしようもなく哀しい家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。

 

もめない安心な相続遺産分割には、最低でも専門家として必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員、参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士・弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員

東京都で自宅を持つ人には相続税増税となります。 平成27年(2015年)から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。この相続税増税が原因で、遺産分割協議がもめることが予想されます。

もう一人の隠れた相続関係者=税務署が顔を出し遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。

相続発生後10カ月以内と遺産分割協議の期限を切られ、現金での納付を要求される相続税の納税、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例、物納、延納などいろんな遺産分割協議で参加し即金での現金を納付要求します。

No.4205 相続税の申告と納税|相続税国税庁

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は遺産分割協議がまとまらないと適用がされません。特例がないものとして一旦現金で納税するか、物納または延滞で納税が必要です。

当事務所では、遺産分割協議がまとまらない場合でも、小規模宅地の特例、配偶者特例の適用が可能です。

 

もめない幸せな相続 兄弟仲良く暮らす相続は、遺産分割の修羅場の体験をした者には可能です。公正証書遺言だけ作成すればもめない相続遺産分割協議が出来ると、広告・宣伝している行政書士等も大勢います。それなら完璧な公正証書遺言書があるのに、なぜ家庭裁判所での遺産分割調停や遺言書紛争事件が多発するのでしょう。

 

単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。「兄弟は他人の始まり」もめる遺産分割は必然当然です。

家族の心理や納得感を理解していないと民法相続編や家事調停 家庭裁判所 弁護士で解決できる幻想を抱いてはなりません。公正証書遺言書だけでは相続対策・遺産分割協議書対策の始まりにすぎず、安心できる終わりではありません。

 

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

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