自宅だけの相続・遺産分割でも不安なし!対人関係も考慮した揉めさせない安心の遺言書
もめる遺産分割協議・遺言書は親子や兄弟姉妹の対人関係に有ります。
是非この本を読んでから遺言書作成や遺産分割協議案作成に臨んでください。
遺言書・遺産分割協議におけるトラブルの原因
① 遺産分割協議の揉める原因
遺産が自宅の不動産のみで価値があり、現金預金が少なく遺産分割協議での分割が困難な状態な場合
両親と同居している相続人の長男の嫁が、大変な両親の介護で遺言書で遺贈や多目の分割の公正証書遺言の遺言書の場合被相続人が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる場合に法律上は同じ権利が認められているため遺産分割協議紛争が起きやすい。
妻に子供が居ないが夫の兄弟姉妹が仲良しで甥姪がなついている場合に、兄弟姉妹が民法持ち分の自宅の持ち分を、現金や預金として欲しがる場合
痴呆やアルツハイマーの診断で高齢者の遺言の真偽や筆跡や不備の主張がある場合
② 共有の遺産分割協議
不動産を共有によって分割した場合は、お互いがにらみ合いで、共有者全員の同意がなければ不動産の有効活用、担保提供及び換金処分等は困難となります。
お互いが協力理解をしたほうが利益が多いのに遺産分割協議では自己の有利と思い込みがある誤解があります。
囚人のジレンマ(しゅうじんのジレンマ、英:Prisoner's Dilemma)とは、ゲーム理論や経済学における重要概念の一つで、下記のようなジレンマを指す:互いに協調する方が裏切り合うよりもよい結果になる事が分かっていても、皆が自身の利益を優先している状況下では、互いに裏切りあってしまう。
③ 勘違い 家庭裁判所や弁護士は解決できない。
元家事調停委員の修羅場経験から家庭裁判所の入り口に警告注意として
「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。
最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。
弁護士は紛争後の登場ですが家庭裁判所の裁判官は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。
冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。
④ 誰にもめない遺産分割協議や遺言書相続を相談できるのか?弁護士?
もめない安全安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。
不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者
相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員
相続税=税理士
傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
⑤ 隠れたもう一人の相続関係者が現金で10月後に請求する。
もう一人の隠れた相続関係者=国税務署が顔を出して遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。相続発生後10月以内と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納 延納などいろんな遺産分割協議で参加し即金での現金を要求します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
2 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者
30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ
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