東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

相続トラブルもめない遺言書、遺産分割での兄弟喧嘩防止は親の責任

遺産分割協議では、もめる原因が兄弟姉妹の納得感から遺産が自宅不動産のみで、遺産分割協議での分割が困難な状態なときに、外へ出た兄弟姉妹から不公平と思われる場合、遺産分割協議紛争が起きやすい。

 

被相続人が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる場合に法律上は同じ権利が認められているため遺産分割協議紛争が起きやすい。

 

不動産共有によって相続した場合は、共有者全員の同意がなければ不動産の有効活用、担保提供及び換金処分等は困難となります。そのため、子同士が不動産を共有による遺産分割によって取得する場合には、将来不動産の活用問題をめぐり争いに発展する可能性を孕んでいるといわざるを得ません。

 

共有による分割を選択する事例としては、配偶者と子1人との共有が考えられます。その場合、配偶者に相続が発生したときには、共有者である子がその持分を相続すれば将来単独所有とすることも可能で、「争族」への発展を防ぐことができます。

 

しかし単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。兄弟姉妹の心理や納得感を理解していないと法律や民法相続編や家事調停 家庭裁判所や弁護士の方で簡単に解決できるとの幻想を抱いてはなりません。

 

元家事調停委員の修羅場経験から家庭裁判所の入り口に、警告として

「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。」と書かれるべきです。

法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません、家族の納得感だけが解決法です。 しかし複雑なことにソコに隠れたもう一人の相続人・税務署が現金で10カ月支払いを要求してきます。否応なしに税金相続税は家庭に勝手に入ってきます。

弁護士は紛争後の登場ですが、家庭裁判所の裁判官(審判官)は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。この冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。

 

もめない安全安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

遺言書の余事記載として「上記以外の財産は、相続人の長男が相続するものとする」などで漏れていた場合、少額の遺産分割協議は再度不要です。しかし仮装隠蔽で名義預金などを税務調査で指摘された場合、重加算税が課せられてしまうと対応が出来ません。

相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者 

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

会社法事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士 マンション管理業務主任者資格

相続税専門税理士 相続登記専門司法書士 行政書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

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