東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

相続財産の共有登記は、あくまで遺産分割問題の解決の先送り 将来も揉めない遺産分割

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=-V9Fdl8d-Dw

 

多くの場合、相続人の兄弟姉妹の共有にして終わらせる方法を税理士の方は提案されます。これは、10カ月以内の遺産分割協議を行い、相続税の納付が必要となるからです。

まず納税者が死亡した時の確定申告(準確定申告)として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。その後、相続税の納税を行います。相続発生後10カ月以内と期限を切られ現金による納付が要求される相続税、その対策としての配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例、不足分の物納など、相続税に関連した内容も遺産分割協議にて話し合わなければなりません。

 

そのような中、相続財産の共有という形で対応することもよくあります。しかしながら、

不動産の兄弟姉妹の共有状態は、紛争問題の先送りと同じです。

相続財産を兄弟姉妹の相続人全員で共有すると、兄弟姉妹は勝手に財産を処分したり、利用したりできないのです。

お互いを牽制して不便な状態となる上、方針をめぐり一歩間違うとトラブルに発展します。

 

この兄弟姉妹の共有状態の相続財産が不動産の場合、当面は遺産分割協議が終わりますが、将来に処分や利用でトラブルを残すことにもなりかねません。

不動産を共有によって遺産分割した場合は、全ての兄弟姉妹の共有者全員の同意がなければ不動産の売買・売却・有効活用・担保提供・換金処分等は出来ません。

兄弟姉妹が不動産を共有による遺産分割によって取得する場合には、将来不動産の活用問題をめぐり、争いに発展する可能性があります。さらに兄弟姉妹の子供など共有者が増えていき、相続の人数が増えていくことになります。

 

固定資産税や相続税などの負担も複数になる一方、使用するにしても使用させるにしても単独に比して不自由がつきまといます。売却などの処分も一人の判断ではできなくなり、兄弟姉妹全員の合意が必要となってしまいます。

 

このような理由で、不動産の共有相続は避けるべきです。

不動産を一人の相続人が取得し、他の相続人に対して不動産の価値に換算した金銭を代償金として払うことで解決を図ることもあります。

 

将来も揉めない安心な相続遺産分割には、専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者 

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

成年後見人・成年後見監督人体験有り

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

 

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階

TEL 03-6686-0023 

e-mail : isan@bellman-law.jp