東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

遺留分減殺請求、もめる遺産分割の最大の原因、解決には東京一番体験税理士

 

不公平な遺産分割協議や遺言書では、遺留分減殺請求で家庭裁判所へトラブルの遺産分割協議が持ち込まれ兄弟喧嘩が始まります。

飯田はもめない遺産分割協議の遺言書マイスターです。

相続税民法相続編、家事審判規則など、なんでもお尋ねください。

遺留分という権利を行使しない、円満な幸福遺言書を提示致します。

 

(遺贈又は贈与の減殺請求)

第1031条

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる

解説[編集]

 

遺留分減殺請求権の規定である。 遺留分権利者(及びその承継人)の法的に認められた遺留分を保護するための制度です

遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であると考えられています。

相手方に対する一方的な意思表示によって行使することができます。

内容証明郵便で通知します

遺留分減殺請求権には以下の期間制限があります。

 

第1042条(減殺請求権の消滅時効

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。

 

合理的な日本人なら誰でも自分できる揉めない相続遺産分割協議を計画し兄弟喧嘩を防止するはずですが、現実はトラブルの種兄弟喧嘩の原因を残しています

 

相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

 

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

 

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