東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

相続財産の共有登記は、あくまで遺産分割問題の解決の先送り 将来も揉めない遺産分割

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=-V9Fdl8d-Dw

 

多くの場合、相続人の兄弟姉妹の共有にして終わらせる方法を税理士の方は提案されます。これは、10カ月以内の遺産分割協議を行い、相続税の納付が必要となるからです。

まず納税者が死亡した時の確定申告(準確定申告)として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。その後、相続税の納税を行います。相続発生後10カ月以内と期限を切られ現金による納付が要求される相続税、その対策としての配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例、不足分の物納など、相続税に関連した内容も遺産分割協議にて話し合わなければなりません。

 

そのような中、相続財産の共有という形で対応することもよくあります。しかしながら、

不動産の兄弟姉妹の共有状態は、紛争問題の先送りと同じです。

相続財産を兄弟姉妹の相続人全員で共有すると、兄弟姉妹は勝手に財産を処分したり、利用したりできないのです。

お互いを牽制して不便な状態となる上、方針をめぐり一歩間違うとトラブルに発展します。

 

この兄弟姉妹の共有状態の相続財産が不動産の場合、当面は遺産分割協議が終わりますが、将来に処分や利用でトラブルを残すことにもなりかねません。

不動産を共有によって遺産分割した場合は、全ての兄弟姉妹の共有者全員の同意がなければ不動産の売買・売却・有効活用・担保提供・換金処分等は出来ません。

兄弟姉妹が不動産を共有による遺産分割によって取得する場合には、将来不動産の活用問題をめぐり、争いに発展する可能性があります。さらに兄弟姉妹の子供など共有者が増えていき、相続の人数が増えていくことになります。

 

固定資産税や相続税などの負担も複数になる一方、使用するにしても使用させるにしても単独に比して不自由がつきまといます。売却などの処分も一人の判断ではできなくなり、兄弟姉妹全員の合意が必要となってしまいます。

 

このような理由で、不動産の共有相続は避けるべきです。

不動産を一人の相続人が取得し、他の相続人に対して不動産の価値に換算した金銭を代償金として払うことで解決を図ることもあります。

 

将来も揉めない安心な相続遺産分割には、専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者 

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

成年後見人・成年後見監督人体験有り

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

 

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階

TEL 03-6686-0023 

e-mail : isan@bellman-law.jp

遺留分減殺請求、もめる遺産分割の最大の原因、解決には東京一番体験税理士

 

不公平な遺産分割協議や遺言書では、遺留分減殺請求で家庭裁判所へトラブルの遺産分割協議が持ち込まれ兄弟喧嘩が始まります。

飯田はもめない遺産分割協議の遺言書マイスターです。

相続税民法相続編、家事審判規則など、なんでもお尋ねください。

遺留分という権利を行使しない、円満な幸福遺言書を提示致します。

 

(遺贈又は贈与の減殺請求)

第1031条

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる

解説[編集]

 

遺留分減殺請求権の規定である。 遺留分権利者(及びその承継人)の法的に認められた遺留分を保護するための制度です

遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であると考えられています。

相手方に対する一方的な意思表示によって行使することができます。

内容証明郵便で通知します

遺留分減殺請求権には以下の期間制限があります。

 

第1042条(減殺請求権の消滅時効

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。

 

合理的な日本人なら誰でも自分できる揉めない相続遺産分割協議を計画し兄弟喧嘩を防止するはずですが、現実はトラブルの種兄弟喧嘩の原因を残しています

 

相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

 

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

 

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階

TEL 03-6686-0023 

e-mail : isan@bellman-law.jp

不動産に強い税理士、相続税、不動産税務鑑定、節税の現場を東京で一番体験

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=0mrxossGTBI

 

不動産取引実務評価に精通している税理士先生はほとんど居ません。

税理士試験科目には、不動産実務行政法規・鑑定評価・現場体験がないためです。

飯田は、不動産鑑定士宅地建物取引主任者で税理士の資格を持ち、上記の全てに対応が可能です。

 

不動産を評価する場合、その項目は多岐にわたり、主なものでも下記項目があります。

現地調査 マイナス環境の調査 市区町村窓口

現地調査 

・占有状況

・私道の権利

・高低差 擁壁 斜面 石垣 出入り

・地域の慣習で建物の規模(3階建)に制限

・階段

・昔の鉄骨造でアスベストを使用

・境界ポイントの有無・状況写真 隣地からの越境物はないか、本地から越境しているもの

・境界塀の権利関係 

・電柱移設が必要な土地 車庫入れ

・接道間口一番奥にある物件は私道

・道路調査

・電柱・標識

・埋設物の調査(目視)

・ガス・水道管などの埋設管がきちんと前面道路にあるか

・水道管の口径が小さくて、水圧不足ではないか

・越境物の確認 境界ポイントがない、又はまぎらわしい位置

・周辺嫌悪施設 悪臭 工場 見た目 

・建物設備状況

・電波障害の有無 

・普通のアンテナで大丈夫なのか電波障害のチェック

電波障害があるのに、ケーブルTVの利用不可能な地域でないか

・ごみ置き場の場所 ゴミ置場が目の前

・近隣の聞き込み調査(水害履歴・過去の問題等)

・近所にどんな人が住んでいるのか 住んでいる人が周辺住民と良くもめているトラブルメーカー

・電磁波調査

・騒音調査

相続税路線価格・公示価格・基準地価

・賃貸した場合の予想家賃

・周辺の犯罪履歴 物件のまわりの治安、事故発生状況

・小中学校の学区情報 進学する小学校や中学校の評判は

・通学路に大きな通りなどの危険な場所

・引越しの際のライフライン開設の連絡先

・売主調査(宅地建物取引業者の場合)

・その他

 

役所調査 担当課と担当者 日時をメモ

都市計画法建築基準法 どんな家を建てれるのか(建築基準の確認)計画道路がかかった土地

用途地域

・建ぺい率

容積率

・防火制限

・高度制限

・斜線制限

・日影制限

・敷地面積の最低限

・地区条例

風致地区

・文教地区

文化財保護法

・宅地造成規制法

・沿道整備計画

・各地域安全条例

・道路の調査(建築基準法上の扱い)前面道路

公道?私道?セットバックの必要?建築基準法上の道路への接道は?

未接道・建築不可については?

・計画道路・区画整理地区

・水害履歴 水害履歴や土壌汚染の届けは?

・防炎上の規制 防火地域の種類は? それに伴う建築コスト

・市・区民の行政サービス

各省庁での調査 

ライフライン埋設管の口径と接続状況

・第三者の越境の有無

・地区計画や建築協定による建築への制限

・地盤改良が必要な浸水・液状化の懸念

 

 

もめない相続問題 遺産分割・相続税の国家総合資格者 

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

 

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒170-0005 東京都新宿区新宿5丁目6番1号

TEL 03-6686-0023 

HP http://www.souzoku-bellman.jp/

e-mail : isan@bellman-law.jp

もめる株式の支配権争いの中身は、兄弟喧嘩という実態

 

東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟手続係)では、兄弟姉妹が相続した株式支配権をめぐり、株主総会決議に瑕疵がある場合株主総会決議の取り消し、株主総会決議の無効確認など、日々訴訟が多数なされています。

 

そこには、高度な会社法の議論が為されて株主の権利を巡る高度な争いがあるように思われますが、実はオーナーの相続後の子供の兄弟喧嘩が大半です。

それは、もめる遺産分割調停事件・遺産分割協議紛争の変形です。

 

東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟手続係)からのお知らせ http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/dai8bu_osirase/

単に公正自筆遺言書作成で相続対策は終わりではありません。

「兄弟は他人の始まり」もめる遺産分割は必然当然です。

だからもめない遺言書ノウハウを全面開示します。

 

法は家庭に入らずという格言から揉める遺産分割紛争は、法律や弁護士・家庭裁判所では解決できません。 家族の納得だけが解決法です。 

しかしもう一人の相続人として、税務署が現金で10か月での支払いを要求してきます。否応なしに、相続税は家庭に勝手に入ってきます。

 

No.4205 相続税の申告と納税|相続税国税庁

No.4205 相続税の申告と納税

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

2 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

 

もめない遺産分割の遺言書 事業承継にプロとして最低限必要な知識と経験

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

家族の心理や納得感を理解していないと民法相続編や家事調停 家庭裁判所 弁護士で解決できる幻想を抱いてはなりません。

 

現実に公正証書遺言書でも東京家庭裁判所での遺産分割紛争事件が頻発しているところから公正証書遺言書は相続対策 遺産分割協議書対策の始まりに過ぎず安心安全の終わりではありません。

専門家である、弁護士・司法書士行政書士でも公正証書遺言書信仰を信じています。

遺言を公正証書にしただけで兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩がないと信じるのは、あまりに悲惨な遺産分割紛争事件を知らないからです。

 

何十年も前の子供の時からの出来事が、遺産分割紛争事件の原因となるのです。子供時代からのジェラシーや嫉妬、差別 鬱屈が爆発し、遺産分割紛争事件の原因となります。

これが会社の経営や存続に影響を与えてしまう結果になります。

もめない相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号

TEL 03-6686-0023 

e-mail : isan@bellman-law.jp

合理的な日本人だから、もめない相続、遺言書を生きている間に計画し、兄弟喧嘩を防止

 

第960条遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができません。

遺言は、相手方のない単独行為です。

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生します(985条1項)。

具体的なには、968条(自筆証書遺言)、969条(公正証書遺言)、970条(秘密証書遺言)に規定されています

しかしながら遺留分は最低の取り分として、遺留分被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められています

被相続人の兄弟姉妹に遺留分は有りません(1028条)。

子の代襲相続の場合の代襲相続人にも遺留分は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人が遺留分権利者となる。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します(1042条前段)。内容証明郵便で通知します。

相続開始の時より10年を経過したときも同様です。(1042条後段)。

 

しかし単に公正自筆遺言書作成で相続対策は簡単に終わりではありません。家族の心理や納得感を理解していないと法律や民法相続編や家事調停・家庭裁判所・弁護士で簡単に解決できると幻想を抱いてはなりません。

元家事調停委員の経験から家庭裁判所の入り口に警告注意として、

「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。裁判官・審判官は、法務官僚でもあり、民法相続編の法定持ち分以外の判断はあまりされにくい傾向にあるのです。寄与分特別受益などもほとんど却下されます。

弁護士に依頼し遺産分割遺産分割事件は、最期は徒労に終わり家族がバラバラになり、他人以上に疎遠になります。ほとんどの家事調停事件では家族がバラバラになり弁護士の費用倒れで得るものが無いでしょう。

それでも良いと、高額の弁護士の費用を払い10年位の長い紛争で、メリットが有ると判断されたなら、家事調停遺産分割事件を起こして下さい。しかし家族通しの話し合いと納得が一番です」と書かれるべきです。

法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません 家族の納得だけが解決法です。 しかしもう一人の相続人 国税務署長が現金で10か月支払いを要求してくる。否応なしに相続税は家庭に勝手に入ってきます。

弁護士は紛争後の登場ですが家庭裁判所の裁判官(審判官)は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。

この冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。

 

もめない安全安心な相続遺産分割には、専門家として最低限必要な知識と経験が、次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

相続税の本物の国家総合資格者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

会社法事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士 マンション管理業務主任者資格

相続税専門税理士 相続登記専門司法書士 行政書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号

TEL 03-6686-0023 

e-mail : isan@bellman-law.jp

相続の土地・不動産評価に、東京で一番強い相続遺産分割税理士兼不動産鑑定士

 

現場からわかる、一般的に評価する方法とは異なる評価がある土地評価の難しさ

税務調査に来させない相続税申告書の作成、不動産実務評価に精通している税理士は、ほとんど居ません。

なぜなら税理士試験科目に不動産実務行政法規 鑑定評価がなく、また不動産鑑定士 宅地建物取引主任者の資格兼任の先生も僅かです。

当職は元家庭裁判所家事調停委員参与員も体験し修羅場の遺産分割協議事件を多数体験しました。現在は東京家庭裁判所から選ばれて成年後見人や成年後見監督人も体験しています。

もめる相続の遺産分割協議現場での体験は、東京随一の税理士です。

だから高齢者の遺産分割協議・もめない相続遺言書の作成を経験しています。

民法相続編は弁護士より司法書士の相続登記での得意分野です。

さらに税理士として相続税の節税体験を多く経験あります。

さらに相続の不動産評価の実務は不動産鑑定士宅地建物取引主任者として多数節税を提示しました。

こういうオンリーワン複合資格と現場遺産分割協議の体験者は東京でも見当たりません。必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の相続の節税評価 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

もめる高齢者の相続の遺産分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員 成年後見

相続税の節税=税理士

民法相続編の知識 相続登記=司法書士 

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

不動産の相続においては、土地の形状や周辺環境、借地権・底地の有無などにより、不動産の評価が大幅に変わってきます。

 

現地調査 一例

騒音、嫌悪施設、臭気、工場、間口狭小、奥行長大、不整形地補正、無道路地、がけ地、 傾斜地、崖地、高低差、広大地、セットバック、都市計画道路予定地、容積率の異なる2以上の地域に所在、前面道路の容積率制限、謄本と現地の面積=縄伸び又は縄縮み、不整形な土地、市街化調整区域、市街地農地、市街地山林、市街地原野、土地区画整理事業地、農地である場合造成費。耕作地

 

借地権 税務の取り扱い例

借地権、空室賃貸割合、自然発生借地権、定期借地権、同族法人との賃貸契約、地代、無償返還届け、交換、買い替え特例

 

もめない相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号

TEL 03-6686-0023 

e-mail : isan@bellman-law.jp

土地不動産評価の行政法規の市区町村と現場調査がもめない遺産分割相続ノウハウ

不動産実務評価に精通している税理士は、ほとんどいません。

なぜなら税理士試験科目に不動産実務行政法規 評価がないからです。

 

当職は元家庭裁判所家事調停委員・参与員も経験し、修羅場の遺産分割協議事件を多数体験しました。現在は、東京家庭裁判所から選ばれて成年後見人や成年後見監督人も体験しています。もめる相続の遺産分割協議など、現場での体験は東京随一の税理士です。高齢者の遺産分割協議・もめない相続遺言書の現場を経験しています。

民法相続編は、弁護士より司法書士の相続登記での得意分野です。

さらに税理士として相続税の節税体験を多く経験あります。

さらに相続の不動産評価の実務は、不動産鑑定士宅地建物取引主任者として多数節税を提示しました。

こういうオンリーワン複合資格と現場遺産分割協議体験者は東京でも見当たりません。

な知識と経験が次のとおりです。

不動産の相続の節税評価行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

もめる高齢者の相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員 成年後見

相続税節税=税理士

民法相続編の知識 相続登記=司法書士 

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

 

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

相続発生後10か月以内と期限を切られ現金を要求される相続税納税・配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例 物納などいろんな遺産分割協議で否応なく参加してきます。

 

もめない相続問題・遺産分割・相続税の専門家

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士

相続税専門税理士

相続登記専門司法書士行政書士

マンション管理業務主任者資格

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

 

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号

TEL 03-6686-0023

e-mail : isan@bellman-law.jp