東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

相続の場合、土地不動産の鑑定評価額と預金の名義帰属が、もめない相続や節税のポイント

 

不動産実務評価に精通している税理士は、ほとんどいません。

なぜなら税理士試験科目に不動産実務行政法規 評価がないからです。

 

当職は元家庭裁判所家事調停委員・参与員も経験し、修羅場の遺産分割協議事件を多数体験しました。現在は、東京家庭裁判所から選ばれて成年後見人や成年後見監督人も体験しています。もめる相続の遺産分割協議など、現場での体験は東京随一の税理士です。高齢者の遺産分割協議・もめない相続遺言書の現場を経験しています。

民法相続編は、弁護士より司法書士の相続登記での得意分野です。

さらに税理士として相続税の節税体験を多く経験あります。

さらに相続の不動産評価の実務は、不動産鑑定士宅地建物取引主任者として多数節税を提示しました。

こういうオンリーワン複合資格と現場遺産分割協議体験者は東京でも見当たりません。

な知識と経験が次のとおりです。

不動産の相続の節税評価行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

もめる高齢者の相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員 成年後見

相続税節税=税理士

民法相続編の知識 相続登記=司法書士 

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

 

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

相続発生後10か月以内と期限を切られ現金を要求される相続税納税・配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例 物納などいろんな遺産分割協議で否応なく参加してきます。

 

もめない相続問題・遺産分割・相続税の専門家

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

税理士

司法書士

マンション管理業務主任者資格

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

 

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号

TEL 03-6686-0023 

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成年後見人・成年後見監督人選任体験 東京一番高齢者のもめない相続専門税理士

当職は元家庭裁判所家事調停委員・参与員を体験し、修羅場の遺産分割協議事件を多数経験しました。

現在は東京家庭裁判所から選ばれて、成年後見人や成年後見監督人も体験しています。

もめる相続における現場での経験は、東京随一の税理士です。高齢者の遺産分割協議・もめない相続遺言書の現場を体験しています。

民法相続編は、弁護士よりも司法書士の方が相続登記での得意分野となります。

さらに税理士として相続税節税、および相続での不動産評価の実務を、不動産鑑定士宅地建物取引主任者として多数経験しました。こういう複合資格と相続現場の体験者は東京でもほぼ見当たりません。

成年後見制度とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度である。裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがある。

 

もめない相続遺産分割には、否応なしに税務署が参加してくる事を忘れてはいけません。

現実に公正証書遺言書を用いても、東京家庭裁判所での遺産分割紛争事件が頻発しています。公正証書遺言書は相続対策 遺産分割協議対策の始まりに過ぎません。

この「公正証書遺言書で相続遺産分割は大丈夫 兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩は起きない」と信じる信仰常識が間違って居るのを知らないのです。

専門家弁護士 司法書士 行政書士でも公正証書遺言書信仰を信じています。

遺言を公正証書にしただけで兄弟喧嘩がないと信じるのは、悲惨な遺産分割紛争を知らないからです。

http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80904003.pdf

http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010Detail

 

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません

相続発生後10か月以内と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納などいろんな遺産分割協議で否応なく参加してきます。

No.4205 相続税の申告と納税

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

 

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

[手続名]相続税の申告手続http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm

 

もめない相続問題・遺産分割・相続税の専門家

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

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TEL 03-6686-0023 

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遺言執行者依頼受任 東京一番もめる遺産分割体験税理士 元家庭裁判所家事調停委員

遺言執行者の具体的な任務は

1.遺言書の写しを添付して相続人や受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。

2.相続人全員へ相続財産目録の調整

遺言執行者は、就任後遅滞なく相続財産目録を作成して相続人に交付する。相続人の請求があるときは、その立会いのもとに財産目録を作成し、もしくは公証人にこれを作成する。

3.財産債務の明細書 相続財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。

4.相続財産の交付・遺言内容の実現

遺産の収集・管理・処分等として遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。遺言執行者がある場合に相続人やその他の者が相続財産を無断で売却した場合、その売却は無効となる。

受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確め受遺者への遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す 

不動産の名義変更 遺産を売却して金銭で交付する場合には、遺産の売却を行う 

遺言による認知の届出市町村役場に戸籍の届出 

遺言による未成年後見人の指定及び未成年後見監督人の指定 

遺言による推定相続人の廃除及び排除の取消しに関する家庭裁判所への廃除の申立請求 

貸金庫の開扉 

預貯金の払戻し、名義の書換え 

株券の引渡し、名義の書換え 

遺言による生命保険金受取人の指定、変更 など

相続財産の配分等相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする

 

 

民法1012条(遺言執行者の職務権限)

①遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

②第644条乃至第647条及び第650条の規定は、遺言執行者にこれを準用する。

民法1013条(相続人の処分権喪失)

 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。

裁判所|遺言執行者の選任  遺言執行者の選任

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_18/

1. 概要

遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。

 遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。

2. 申立人

利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)

3. 申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

4. 申立てに必要な費用

執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分

連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

 

相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者 30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

会社法事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士 マンション管理業務主任者資格

相続税専門税理士 相続登記専門司法書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

 

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9F

TEL 03-6686-0023 

e-mail : isan@bellman-law.jp

未成年と成年後見における利益相反、特別代理人の選任の受任(遺産分割協議、相続放棄)

 

未成年者や成年被後見人が、遺産分割協議、または相続放棄を行う際には、その未成年者(または、成年被後見人)のために特別代理人の選任が必要なことがあります。

未成年者が財産に関する法律行為をする際には、親権者(または、未成年後見人)が法定代理人として手続きをするのが原則です。しかし、親権者と未成年者との間で利益が相反する(利益相反行為)場合には、親権者が法定代理人となることは認められません。そこで親権者に代わる法定代理人として、未成年者のために特別代理人を選任し、その特別代理人が未成年者を代理して手続きをします。

特別代理人選任の手続きを司法書士に依頼すれば、申立書類の作成だけでなく家庭裁判所への提出も受託します。

遺産分割協議書作成や、不動産相続登記・相続税申告書に至るまでの一連の手続を受託します。

なお、以下は未成年者の場合を例に解説していますが、後見人と被後見人の利益が相反する行為(利益相反行為)についての特別代理人選任の手続きも同様の手続きです。

 

特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/

1. 概要

 親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。 利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。

後見人と被後見人の利益が相反する行為(利益相反行為)についての特別代理人選任の手続きも同様です。成年後見人と成年被後見人との利益相反行為について、成年後見人は成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(860条本文・826条)。

民法

(利益相反行為)

第826条

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

成年後見監督人の選任)

第849条の2  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。 

 

(後見監督人の欠格事由)

第850条  後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

 

(後見監督人の職務)

第851条  後見監督人の職務は、次のとおりとする。

一  後見人の事務を監督すること。

二  後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

三  急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

四  後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

(利益相反行為)

第860条

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

 

相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者、30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員・元家庭裁判所参与員 

事業承継・未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

相続税専門税理士 相続登記専門司法書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

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TEL 03-6686-0023 

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相続の民法持分を変更出来るのは、遺言者(被相続人)の遺言書だけ!

相続の民法持分を変更出来るのは、遺言者(被相続人)だけで、弁護士や家庭裁判所では民法持分を変更することは変更できません。

 

民法第960条

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができません。遺言は、相手方のない単独行為です。

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生します(985条1項)。

具体的には、968条(自筆証書遺言)、969条(公正証書遺言)、970条(秘密証書遺言)に規定されています。しかしながら遺留分は最低の取り分として、遺留分被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められています。被相続人の兄弟姉妹に遺留分は有りません(1028条)。

子の代襲相続の場合の代襲相続人にも遺留分は認められます(1044条・887条2項・887条3項・901条)。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人が遺留分権利者となる。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します(1042条前段)。内容証明郵便で通知します。

相続開始の時より10年を経過したときも同様です。(1042条後段)。

遺留分を考慮して作成した単に公正遺言書・自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。

 

相続や遺産分割は、家族の心理や納得感を理解していないと、簡単に解決できません。

元家事調停委員の経験から、家庭裁判所の入り口に警告注意として、

「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。

裁判官審判官は法務官僚でもありますから民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ないのです。寄与分特別受益なども証明できないと却下されます。弁護士に依頼し遺産分割遺産分割事件は、最期は徒労に終わり家族がバラバラに成り他人以上に疎遠になりってしまいます。

多くの家事調停事件では家族がバラバラになり、弁護士の費用倒れで得るものが無いでしょう。それでも良いと、高額の弁護士の費用を払い10年位の長い紛争で、メリットが有ると判断されたなら、遺産分割事件を起こして下さい。しかし家族通しの話し合いと納得が一番です」と書かれるべきです。

法は家庭に入らずというローマからの格言からも、「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません 家族の納得感だけが解決法です。しかしもう一人の相続人として税務署が現金で10カ月支払いを要求してくる。否応なしに相続税は家庭に勝手に入ってくる。

弁護士は紛争後の登場ですが、家庭裁判所の裁判官(審判官)は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。この冷厳な家庭裁判所の事実を知るべきです。

 

民法相続編第二節 相続分(法定相続分

第九百条 

もめない安全安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者、30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

 

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒170-0005 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階

TEL 03-6686-0023 

HP http://www.souzoku-bellman.jp/

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成功する事業承継 自社株株支配権ノウハウ秘密法  東京一番体験税理士

株式ルールは会社法 評価は民法 税金は相続税法

株の世界は、第一に最優先は、会社法 次に税法 三番目に相続問題

会社を支配しているのは、社長でなく株主です。

 

ミスは、オーナー社長は経営を資本が同じと勘違いしています。

本来は経営と資本は、別物です。

つまり、2つの椅子「社長の椅子」「所有者の椅子」です。

 

支配権の株式を民法や税法で考えるとダメなのに、税理士は節税で税法しか指導できていない。

目先の節税だけで株式を従業員や取引先へ分散させると事業承継の失敗の原因です。

 

事業承継はオーナー社長がひとりで株式の承継チャンス=自社株の評価が落ちた時に、最低の支配権は67%までしておきます。

今誰が株主なのか確認し、名義株式や分散株式は生きている間にオーナー社長が責任を負って完全に買取り交渉をして解消させます。譲渡所得税については、払い損する覚悟が必要です。

必要な株式の支配権は2/3=支配株主で、過半数では、株主総会で重要議決を決議できない。51%では、通常決議だけしかできません。

 

もめない相続遺産分割には、否応なしにもう一人参加する隠れて見えない国 税務署が有る事を忘れない事です。

なぜに、現実に公正証書遺言書でも、東京家庭裁判所での遺産分割紛争が頻発しているところから公正証書遺言書は相続対策 遺産分割協議書対策の始まりに過ぎず安心安全の終わりで有りません。

この「公正証書遺言書で相続遺産分割は大丈夫 兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩は起きない」と信じる信仰常識が間違って居るのを知らないのです。

専門家弁護士 司法書士 行政書士でも公正証書遺言書信仰を信じています。

ここからがひと踏ん張りです。遺言を公正証書にしただけで兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩がないと信じるのは余りに悲惨な遺産分割紛争事件を知らないからです。

[PDF]資料1−2 遺産分割事件等の統計データ集

http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80904003.pdf

裁判所 | 司法統計:年報詳細検索条件指定画面

http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010Detail

 

今の相続対策と昔の相続対策では、全く取るべき方法が違います。

上手く行く方法よりも、失敗しない方法を取る時代です。

昭和の土地神話時代には、土地や株式の評価が上昇し、何とか評価を下げる相続対策方法が主流でした。

しかし平成のデフレ時代 高齢化社会 平均余命90歳の時代には、昭和の時代の相続対策は間違いです。

アパートやマンション経営は、ほとんど賃料の水準や満室等の前提の投資計算の前提が崩れ、収支が合わなくなっています。

アベノミクスでもアパート経営マンション経営マンション経営投資は合いません。そういう提案を持ってくる銀行や不動産ディベロッパーは後を絶ちません。

 

また株式会社の登記簿謄本、発行済株式の総数並びに種類及び数株式会社が発行している株式の総数と、株式に種類がある場合にはその種類が記載されますが。種類株式まで利用し相続対策をしていると分かります。

従業員持株会では、M&Aも出来ません。

原則的評価を避けて配当還元方式での一般社団法人で相続対策します。

 

相続時精算課税など出口ない相続対策も、株価が下がったりした場合に子供に相続が発生すればトンデモナイです。2重の課税となります。

出口ある相続対策として信託と一般社団法人を組み合わせご提案します。

 

No.4638 取引相場のない株式の評価|財産の評価|国税庁

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm

No.4638 取引相場のない株式の評価

 [平成25年4月1日現在法令等]

 

東京一番 相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者 30年の経験 

家庭裁判所家事調停委員

事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士

相続税専門税理士

相続登記専門司法書士

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階

TEL 03-6686-0023 

e-mail : isan@bellman-law.jp

失敗した遺産分割

 

単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了ではありません。

家族の心理や納得感を理解していないと、法律や民法相続編などによる家事調停・家庭裁判所や弁護士で、簡単に解決できるとの幻想を抱いてはなりません。

元家事調停委員の修羅場経験から家庭裁判所の入り口に警告注意として

「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。

最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。

裁判官審判官は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ないのです。

寄与分などほとんど却下されてしまいます。

特別受益なども証明できないと却下で無理です。

弁護士に依頼し遺産分割事件は、最期は徒労に終わり家族がバラバラに成り他人以上に疎遠になります。

ほとんどの家事調停事件では家族がバラバラになり弁護士の費用倒れで得るものが無いでしょう。

それでも良いと、高額の弁護士の費用を払い10年位の長い紛争で、メリットがあると判断されたなら、遺産分割事件を起こして下さい。

しかし家族同士の話し合いと納得が一番です」と書かれるべきです。

法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません。家族全員の納得だけが解決法です。しかし複雑なことにもう一人の相続人 税務署が現金で10カ月以内の支払いを要求してくる。否応なしに税金・相続税は勝手に入ってきます。

弁護士は紛争後の登場ですが家庭裁判所の裁判官(審判官)は、民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。

この冷厳な家庭裁判所の審判・結果の事実を知るべきです。

 

民法相続編第二節 相続分(法定相続分

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

もめない安全安心な相続遺産分割には、専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

 

相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者、30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 

公認会計士

不動産鑑定士

マンション管理業務主任者資格

税理士

司法書士

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階

TEL 03-6686-0023 

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