成功する事業承継 自社株株支配権ノウハウ秘密法 東京一番体験税理士
株の世界は、第一に最優先は、会社法 次に税法 三番目に相続問題
会社を支配しているのは、社長でなく株主です。
ミスは、オーナー社長は経営を資本が同じと勘違いしています。
本来は経営と資本は、別物です。
つまり、2つの椅子「社長の椅子」「所有者の椅子」です。
支配権の株式を民法や税法で考えるとダメなのに、税理士は節税で税法しか指導できていない。
目先の節税だけで株式を従業員や取引先へ分散させると事業承継の失敗の原因です。
事業承継はオーナー社長がひとりで株式の承継チャンス=自社株の評価が落ちた時に、最低の支配権は67%までしておきます。
今誰が株主なのか確認し、名義株式や分散株式は生きている間にオーナー社長が責任を負って完全に買取り交渉をして解消させます。譲渡所得税については、払い損する覚悟が必要です。
必要な株式の支配権は2/3=支配株主で、過半数では、株主総会で重要議決を決議できない。51%では、通常決議だけしかできません。
もめない相続遺産分割には、否応なしにもう一人参加する隠れて見えない国 税務署が有る事を忘れない事です。
なぜに、現実に公正証書遺言書でも、東京家庭裁判所での遺産分割紛争が頻発しているところから公正証書遺言書は相続対策 遺産分割協議書対策の始まりに過ぎず安心安全の終わりで有りません。
この「公正証書遺言書で相続遺産分割は大丈夫 兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩は起きない」と信じる信仰常識が間違って居るのを知らないのです。
専門家弁護士 司法書士 行政書士でも公正証書遺言書信仰を信じています。
ここからがひと踏ん張りです。遺言を公正証書にしただけで兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩がないと信じるのは余りに悲惨な遺産分割紛争事件を知らないからです。
[PDF]資料1−2 遺産分割事件等の統計データ集
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80904003.pdf
裁判所 | 司法統計:年報詳細検索条件指定画面
http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010Detail
今の相続対策と昔の相続対策では、全く取るべき方法が違います。
上手く行く方法よりも、失敗しない方法を取る時代です。
昭和の土地神話時代には、土地や株式の評価が上昇し、何とか評価を下げる相続対策方法が主流でした。
しかし平成のデフレ時代 高齢化社会 平均余命90歳の時代には、昭和の時代の相続対策は間違いです。
アパートやマンション経営は、ほとんど賃料の水準や満室等の前提の投資計算の前提が崩れ、収支が合わなくなっています。
アベノミクスでもアパート経営マンション経営マンション経営投資は合いません。そういう提案を持ってくる銀行や不動産ディベロッパーは後を絶ちません。
また株式会社の登記簿謄本、発行済株式の総数並びに種類及び数株式会社が発行している株式の総数と、株式に種類がある場合にはその種類が記載されますが。種類株式まで利用し相続対策をしていると分かります。
従業員持株会では、M&Aも出来ません。
原則的評価を避けて配当還元方式での一般社団法人で相続対策します。
相続時精算課税など出口ない相続対策も、株価が下がったりした場合に子供に相続が発生すればトンデモナイです。2重の課税となります。
出口ある相続対策として信託と一般社団法人を組み合わせご提案します。
No.4638 取引相場のない株式の評価|財産の評価|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm
No.4638 取引相場のない株式の評価
[平成25年4月1日現在法令等]
東京一番 相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者 30年の経験
元家庭裁判所家事調停委員
税務鑑定専門不動産鑑定士
相続税専門税理士
相続登記専門司法書士
飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り
相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者
30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ
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