遺言執行者依頼受任 東京一番もめる遺産分割体験税理士 元家庭裁判所家事調停委員
遺言執行者の具体的な任務は
1.遺言書の写しを添付して相続人や受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。
2.相続人全員へ相続財産目録の調整
遺言執行者は、就任後遅滞なく相続財産目録を作成して相続人に交付する。相続人の請求があるときは、その立会いのもとに財産目録を作成し、もしくは公証人にこれを作成する。
3.財産債務の明細書 相続財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。
4.相続財産の交付・遺言内容の実現
遺産の収集・管理・処分等として遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。遺言執行者がある場合に相続人やその他の者が相続財産を無断で売却した場合、その売却は無効となる。
受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確め受遺者への遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す
不動産の名義変更 遺産を売却して金銭で交付する場合には、遺産の売却を行う
遺言による認知の届出市町村役場に戸籍の届出
遺言による推定相続人の廃除及び排除の取消しに関する家庭裁判所への廃除の申立請求
貸金庫の開扉
預貯金の払戻し、名義の書換え
株券の引渡し、名義の書換え
遺言による生命保険金受取人の指定、変更 など
相続財産の配分等相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする
民法1012条(遺言執行者の職務権限)
①遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
②第644条乃至第647条及び第650条の規定は、遺言執行者にこれを準用する。
民法1013条(相続人の処分権喪失)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。
裁判所|遺言執行者の選任 遺言執行者の選任
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_18/
1. 概要
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。
2. 申立人
利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)
3. 申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者 30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り
相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者
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ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ
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