未成年と成年後見における利益相反、特別代理人の選任の受任(遺産分割協議、相続放棄)
未成年者や成年被後見人が、遺産分割協議、または相続放棄を行う際には、その未成年者(または、成年被後見人)のために特別代理人の選任が必要なことがあります。
未成年者が財産に関する法律行為をする際には、親権者(または、未成年後見人)が法定代理人として手続きをするのが原則です。しかし、親権者と未成年者との間で利益が相反する(利益相反行為)場合には、親権者が法定代理人となることは認められません。そこで親権者に代わる法定代理人として、未成年者のために特別代理人を選任し、その特別代理人が未成年者を代理して手続きをします。
特別代理人選任の手続きを司法書士に依頼すれば、申立書類の作成だけでなく家庭裁判所への提出も受託します。
遺産分割協議書作成や、不動産相続登記・相続税申告書に至るまでの一連の手続を受託します。
なお、以下は未成年者の場合を例に解説していますが、後見人と被後見人の利益が相反する行為(利益相反行為)についての特別代理人選任の手続きも同様の手続きです。
特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/
1. 概要
親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。 利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
後見人と被後見人の利益が相反する行為(利益相反行為)についての特別代理人選任の手続きも同様です。成年後見人と成年被後見人との利益相反行為について、成年後見人は成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(860条本文・826条)。
(利益相反行為)
第826条
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(成年後見監督人の選任)
第849条の2 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
(後見監督人の欠格事由)
第850条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
(後見監督人の職務)
第851条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
(利益相反行為)
第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
相続問題・遺産分割・相続税の本物の国家総合資格者、30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
税務鑑定専門不動産鑑定士
マンション管理業務主任者資格
飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り
ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ
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