東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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合理的な日本人だから、もめない相続、遺言書を生きている間に計画し、兄弟喧嘩を防止

 

第960条遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができません。

遺言は、相手方のない単独行為です。

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生します(985条1項)。

具体的なには、968条(自筆証書遺言)、969条(公正証書遺言)、970条(秘密証書遺言)に規定されています

しかしながら遺留分は最低の取り分として、遺留分被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められています

被相続人の兄弟姉妹に遺留分は有りません(1028条)。

子の代襲相続の場合の代襲相続人にも遺留分は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人が遺留分権利者となる。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します(1042条前段)。内容証明郵便で通知します。

相続開始の時より10年を経過したときも同様です。(1042条後段)。

 

しかし単に公正自筆遺言書作成で相続対策は簡単に終わりではありません。家族の心理や納得感を理解していないと法律や民法相続編や家事調停・家庭裁判所・弁護士で簡単に解決できると幻想を抱いてはなりません。

元家事調停委員の経験から家庭裁判所の入り口に警告注意として、

「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。裁判官・審判官は、法務官僚でもあり、民法相続編の法定持ち分以外の判断はあまりされにくい傾向にあるのです。寄与分特別受益などもほとんど却下されます。

弁護士に依頼し遺産分割遺産分割事件は、最期は徒労に終わり家族がバラバラになり、他人以上に疎遠になります。ほとんどの家事調停事件では家族がバラバラになり弁護士の費用倒れで得るものが無いでしょう。

それでも良いと、高額の弁護士の費用を払い10年位の長い紛争で、メリットが有ると判断されたなら、家事調停遺産分割事件を起こして下さい。しかし家族通しの話し合いと納得が一番です」と書かれるべきです。

法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません 家族の納得だけが解決法です。 しかしもう一人の相続人 国税務署長が現金で10か月支払いを要求してくる。否応なしに相続税は家庭に勝手に入ってきます。

弁護士は紛争後の登場ですが家庭裁判所の裁判官(審判官)は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。

この冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。

 

もめない安全安心な相続遺産分割には、専門家として最低限必要な知識と経験が、次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

相続税の本物の国家総合資格者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

会社法事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士 マンション管理業務主任者資格

相続税専門税理士 相続登記専門司法書士 行政書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

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