東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

土地不動産評価の行政法規の市区町村と現場調査がもめない遺産分割相続ノウハウ

不動産実務評価に精通している税理士は、ほとんどいません。

なぜなら税理士試験科目に不動産実務行政法規 評価がないからです。

 

当職は元家庭裁判所家事調停委員・参与員も経験し、修羅場の遺産分割協議事件を多数体験しました。現在は、東京家庭裁判所から選ばれて成年後見人や成年後見監督人も体験しています。もめる相続の遺産分割協議など、現場での体験は東京随一の税理士です。高齢者の遺産分割協議・もめない相続遺言書の現場を経験しています。

民法相続編は、弁護士より司法書士の相続登記での得意分野です。

さらに税理士として相続税の節税体験を多く経験あります。

さらに相続の不動産評価の実務は、不動産鑑定士宅地建物取引主任者として多数節税を提示しました。

こういうオンリーワン複合資格と現場遺産分割協議体験者は東京でも見当たりません。

な知識と経験が次のとおりです。

不動産の相続の節税評価行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

もめる高齢者の相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員 成年後見

相続税節税=税理士

民法相続編の知識 相続登記=司法書士 

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

 

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

相続発生後10か月以内と期限を切られ現金を要求される相続税納税・配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例 物納などいろんな遺産分割協議で否応なく参加してきます。

 

もめない相続問題・遺産分割・相続税の専門家

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士

相続税専門税理士

相続登記専門司法書士行政書士

マンション管理業務主任者資格

土地家屋調査士資格

宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

 

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号

TEL 03-6686-0023

e-mail : isan@bellman-law.jp