東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

東京相続一番 現場力 遺産分割修羅場体験 総合力の税理士から名義株の取り扱い処理のご紹介

YouTubeページ

http://www.youtube.com/watch?v=zxQXSrrgp0w

名義株・平成2年の商法改正は,重要な事項の改正 株式会社における発起人の員数の規制の撤廃である。それまで,株式会社の設立には,7­人以上の発起人を要するものとされていた。発起人は,必ず,株主になるから,株式会社­の設立当初は,株主は,最低7人(発起設立)か8人(募集設立)となる。この規制を撤­廃して,現在のように,発起人は,1人とした。

会社の設立の当初から,株式会社において,一人会社ができることと成った

名義株から実株 昔の名義7名の記載が法人税申告書別表第2にあれば、

当初の株式払込の資金・配当金・配当金の受領・サイン・株主総会 配当金所得税申告書

支払調書など証拠がないと税務署は名義株に認定してくれない。かりに、名義人と口合わ­せして一致団結で名義株で除外できたら、その瞬間から名義株から実株となる。かりに4­0%がオーナー社長で、残る60%を6人で純資産額10億円となれば、その時の相続税­は何とか是認されても、株式買取請求権とか

他の6人の相続税までKSKで監視している。名義株の1億円の計上漏れで不申告加算税­や重加算税は、誰が負担するのだろうか?

実株か名義株かは、亡くなったオーナー社長の被相続人だけしか知らない。

ここから株という財産の迷路が始まる。

東京NO一番 相続問題 遺産分割 相続税の総合資格者

ベルマン法務事務所 元家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士

相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ

TEL 03-3984-2333 FAX03-3980-1212

HP http://www.souzoku-bellman.jp/

e-mail : isan@bellman-law.jp