東京相続一番 現場力 遺産分割修羅場体験 総合力の税理士から名義株の取り扱い処理のご紹介
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名義株・平成2年の商法改正は,重要な事項の改正 株式会社における発起人の員数の規制の撤廃である。それまで,株式会社の設立には,7人以上の発起人を要するものとされていた。発起人は,必ず,株主になるから,株式会社の設立当初は,株主は,最低7人(発起設立)か8人(募集設立)となる。この規制を撤廃して,現在のように,発起人は,1人とした。
会社の設立の当初から,株式会社において,一人会社ができることと成った
名義株から実株 昔の名義7名の記載が法人税申告書別表第2にあれば、
当初の株式払込の資金・配当金・配当金の受領・サイン・株主総会 配当金所得税申告書
支払調書など証拠がないと税務署は名義株に認定してくれない。かりに、名義人と口合わせして一致団結で名義株で除外できたら、その瞬間から名義株から実株となる。かりに40%がオーナー社長で、残る60%を6人で純資産額10億円となれば、その時の相続税は何とか是認されても、株式買取請求権とか
他の6人の相続税までKSKで監視している。名義株の1億円の計上漏れで不申告加算税や重加算税は、誰が負担するのだろうか?
実株か名義株かは、亡くなったオーナー社長の被相続人だけしか知らない。
ここから株という財産の迷路が始まる。
ベルマン法務事務所 元家庭裁判所家事調停委員
元家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士
相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ
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