自宅だけ小規模宅地等や配偶者の税額軽減は遺産分割し相続税申告書を提出 東京一番相続
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1.元家事調停員で相続の修羅場現場体験をし、相続税の節税を提案し、不動産のあらゆる国家資格を保持し、損をしない相続登記をしてきました。
2.その現場体験からもめない相続遺言書 もめる相続遺言書 円満な相続 失敗する相続 成功する相続はプロ総合専門家としてアドバイスいたします。
3. 遺産分割・財産管理・成年後見・相続税・不動産登記・不動産の税務鑑定時価・自宅売却・不動産譲渡税金は完全に連動しています。
4.もめない秘訣秘密ポイントの1つが遺言書で、毎年書き換える。相続人全員に公開し読み聞かせるのです。
5.民法の法定相続分を変更できるのは、遺言者 被相続人だけです。家庭裁判所家事調停でも、弁護士でもありません。家庭裁判所家事調停や弁護士が相続発生後に遺産分割で法定相続分を変更して審判できるという幻想 都市伝説はウソです。
6.相続税がかからない自宅だけ財産でも、相続発生後10月以内小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は相続税申告書を必ず提出が必要です。提出がないと軽減が受けれません。
7.高齢90代の相続相談で相談依頼者は60代の息子さん という相談が多くあります。遺言者や被相続人の意思が明確な間に相談で揉めない相続遺言書をしましょう。成年後見になりますと遺言書の有効性が問題となる可能性があります。笑いと幸せな時間を家族へ残す為に。
東京都豊島区南大塚3-4-2 RCビル3F 安心信頼信用
ベルマン法務事務所 元家庭裁判所家事調停委員
元家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士
相続税専門税理士・相続登記専門司法書士
土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格
飯田はじめ
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