東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

東京No1一番税理士から遺産未分割の場合「申告期限後3年以内の分割見込み書」のポイントお知らせ

YouTubeページ

http://www.youtube.com/watch?v=7BIrMnscP00

特にダメージが多くミスしやすいポイント 遺産分割 未分割の場合  「申告期限後3年以内の分割見込み書」http://www.souzoku-bellman.jp/未分割の場合は、配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例が使えず、一旦全部納税しなくて­はいけない。司法統計年報によると、家庭裁判所遺産分割による紛争は、遺産が5,0­00万円以下の場合に7割を超え、1,000万円以下でも3割を占めます。典型例は、­実家となる不動産とわずかな金融遺産で、特に不動産は公正に分割できないことが争いの­原因となっています。

このクラスは、3000万円の基礎控除と1人600万円の3人=4800万円

平成25年3月10日の相続なら相続税申告期限は、平成26年1月10日で相続人は安堵して3年後の平成29年1月10日までは、ほとんど何も解決しないケースが多い。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku...

相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されて­いるなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌­日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由­がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合平成29年1月10日以前では提出できず平成29年1月11日から2月経過の平成29­年3月11日までのラストチャンス。1日遅れてもダメ。しかし、纏まらない時は更正の請求もダメになる。

しかし一見の客の期限管理ミスや、遠方の相続人に連絡つかないときも税理士の責任とされかねない。回避方法は、相続税申告期限は、平成26年1月10日文章で上記リスクと説明し確認の­署名押印を貰って手離することしかないだろう。3年後に一見の客では期限管理できない。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinse...

この2月の期間で遺産分割裁判などであれば、まだ延長可能となる。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinse...

「ほんとうにありがとうございました。飯田さんと会えて家族が全員幸せです」と喜んで­もらえるのが飯田のミッション使命と考えている。東京都豊島区南大塚3-4-2 RCビル3F 安心信頼

東京NO一番 相続問題 遺産分割 相続税の総合資格者

ベルマン法務事務所 元家庭裁判所家事調停委員

家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士

相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ

TEL 03-3984-2333 FAX03-3980-1212

HP http://www.souzoku-bellman.jp/

e-mail : isan@bellman-law.jp