東京一番相続相談税理士から被相続人・遺言者が贈与税申告していても名義預金の認定の危険のお知らせ
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相続税の調査で一番問題と成るのが名義預金です。贈与は贈与者が「あげる」といい、受増者が「もらった」といい、双方が合意して成り立つわけです諾成契約です。贈与税申告書が出ていても被相続人が管理しハンコも同一で1円も使われていないのは名義預金です。
名義預金は重加算税の対象ともなりえます。生前の対策が大事です。
https://www.nta.go.jp/tokyo/kohyo/pre...
平成24事務年度における相続税の調査の状況について|東京国税局 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/journ...
相続税・贈与税における課税財産の認定と重加算税http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/03...
預貯金 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所「他人名義となっている定期貯金の真実の所有者は被相続人である」裁決
遺言者・被相続人の想いを実現する最終目標は、笑いと幸せな時間を残された家族へ
「ほんとうにありがとうございました。飯田さんと会えて幸せです」と喜んでもらえるのが飯田のミッション使命と考えている。
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