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名義預金は仮装隠蔽認定で重加算税35%の可能性 東京一番税務調査現場税理士

妻・子供 孫 家族の名義になっている預金

家族名義の預貯金とは、実際には、被相続人(亡くなられた方)の所有する預金であるのも関わらず、相続人の名義となっている預貯金のことです。これは、相続税法の処理により、帰属の所有が違うと認定される預金です。

 

この妻・子供・孫・家族の名義になっている預金における問題は、その預金が被相続人のものであるのか、配偶者・子供・孫に贈与されているのか、という判断です。実際に配偶者・子供・孫・家族に預金が贈与されていれば、その預金は、相続財産から関係なくなります。

 

相続税法の税務調査で言われる(民法549条)では

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」の要件では

 

被相続人が配偶者・子供・孫・家族へ「無償であげます」という意思表示をして、相続人の配偶者・子供・孫・家族がありがたく「もらいます」という意思表示をし、2つの意思が合うことです。1つが欠けると贈与で無いと認定されてしまいます。配偶者・子供・孫・家族が預金口座の存在を知らなければ、贈与は成立しないと認定されてしまいます。

相続税の税務調査ではどのように判断は、

被相続人父親と同じ印鑑を使い回している

誰が金融機関銀行口座を開設したのか?入金伝票の文字は誰のものか。

②配偶者・子供・孫・家族の通帳や印鑑を被相続人が完全に保管している

預金が1円も使われていない。遠方の子供・孫・家族の住所ではない金融機関。

③ 贈与の事実(民法549条)があるのか

被相続人から贈与された金額に、使われている事実があるか

生前、相続人が知らない間に被相続人が贈与税の申告や納税をしても、国税局や税務署側は、上記の事実をKSK(国税総合管理システム)や金融機関のデータから調査し、贈与の事実はないと認定されてしまえば、否認されてしまえば、相続税の対象となってしまいます。

名義預金と認定された場合、仮装隠蔽行為に該当する可能性があり、配偶者の税額の軽減も使えず、重加算税35%の重加算税や延滞税が追徴される可能性があります。また脱税金額が多額な場合には 検察庁書類送検や刑事告訴となりかねません。

 

私どもでは被相続人の銀行口座での異動について最低10年間を集計し、税務調査により、対象の講座が名義預金と言われてない様に対策します。

 

相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sozoku/000703-2/01.htm

 

[PDF]相続税・贈与税における課税財産の認定と重加算税(国税庁

http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/journal/saisin/sato.pdf

 

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

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