名義預金に贈与税申告書では帰属や所有が移動しない 注意点 東京一番実務税理士
税務署から事前通知で「調査に行きたい」と電話があったら、次の点を確認します。
万一名義預金に思い当たる相続人は当方まで即日ご連絡ください。
取れる対策があるなら全部取るべきです。
今の税理士先生には、名義預金のことは、事前にお知らせしていなかったので期待できません。
むしろ名義預金を告げていないので非難されて税理士損害賠償責任を回避する様な敵対行動と成りかねません。
税理士先生は税理士損害賠償が一番怖いのです。税理士は税務調査の結果の重加算税や延滞税などは、相続人の責任にしますので、事前の対応は期待できません。
①日時 何月何日に何時間調査があるかを聞き出す。
② 場所 調査する場所 自宅だけ
③ 調査の種類 特別調査か一般調査か
④調査の理由 どんな理由で調査を行うのか
⑤担当調査官の所属部門・氏名及び人数 所属部門で調査態様がわかる
⑥調査予定日数 どの程度の調査かを予想できる
その修正申告書の提出が「調査があったことにより、更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には、過少申告加算税は賦課されないことになっています(国税通則法65条5項)。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0602030000.html
更正の予知 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
期限内に確定申告書を提出した後、修正申告書の提出または更正によって追加税額が生じた場合に課税される附帯税です。
修正申告書の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予想して修正申告書を提出した場合以外、過少申告加算税は課されません。
原則としてその追加本税の10%です。
相続税税務調査では、妻や子供や孫の家族名義預金の調査が最も重要な調査項目です。名義預金と認定されれば仮装隠蔽の脱税の認定で重加算税や延滞税が掛かります。
税務調査では一番簡単に多額の増差=成績が上がるので税務署員の人気の手法です。
民法549条に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約です。
だから妻や子供や孫は自分の思う通りに使わないと行けないのです。
無駄使いするからと被相続人が保管していると名義預金となり得ます。
被相続人父親が勝手に配偶者・子供・孫・家族が知らない間に贈与税の申告や納税をしても上記の事実をKSK(国税総合管理システム)や金融機関のデータから事実認定されて否認されてしまいます。税務調査時点で税務署はあらゆる金融機関や証券会社や過去の所得税申告書からデータや資料をKSK国税総合管理システムから把握しています。金融機関や証券会社は守秘義務はなく隠さず素直に回答します。この妻・子供 孫 家族の名義になっている預金が問題になるのは、その預金が被相続人に帰属し所有されているのか、配偶者・子供・孫に贈与されているのかという判断です。7年前の贈与税の時効など関係有りません。
問題は「今でしょ この預金は誰のもの?」となるのです。
毎年贈与税申告や贈与税納税をしていても、預金通帳や印鑑、使用状況 筆跡鑑定などから名義預金とされます。贈与税申告や贈与税納税は安心でも免罪符でも有りません。
数億の多額の名義預金で脱税と認定されれば、悪くすれば検察庁へ送検 告発され脱税犯として報道されます。名義預金と認定されたら仮想隠蔽に該当しますので配偶者の税額の軽減が使えません。
当方では、即時に税務署対応を行い、相続人を守ります。
相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者
30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
ベルマン法務事務所 飯田はじめ
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