東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

争族にお困り、ご不安な方、相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめがお客様に円満な相続をお届けします!         〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9F  ベルマン法務事務所 飯田はじめ  TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038  e-mail : isan@bellman-law.jp

贈与税申告書では名義預金の帰属や所有が移動しない注意点 東京一番実務税理士

相続税税務調査では、妻や子供や孫の家族名義預金の調査が最も重要な調査項目です。名義預金と認定されれば仮装隠蔽の脱税の認定で重加算税や延滞税が掛かります。

税務調査では一番簡単に何千万何億円の多額の増差=成績が上がるので税務署員の人気の手法です。

 

民法549条に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約です。

だから妻や子供や孫は自分の思う通りに使わないと行けないのです。

無駄使いするからと被相続人が保管していると名義預金となり得ます。

被相続人父親が勝手に配偶者・子供・孫・家族が知らない間に贈与税の申告や納税をしても上記の事実をKSK(国税総合管理システム)や金融機関のデータから事実認定されて否認されてしまいます。

税務調査時点で税務署はあらゆる金融機関や証券会社や過去の所得税申告書からデータや資料をKSK国税総合管理システムから把握しています。金融機関や証券会社は守秘義務はなく隠さず素直に回答します。

この妻・子供 孫 家族の名義になっている預金が問題になるのは、その預金が被相続人に帰属し所有されているのか、配偶者・子供・孫に贈与されているのかという判断です。7年前の贈与税の時効など関係ありません。

問題は「今でしょ  この預金は誰のもの?」となるのです。

毎年贈与税申告や贈与税納税をしていても、預金通帳や印鑑、使用状況 筆跡鑑定などから名義預金とされます。贈与税申告や贈与税納税は安心でも免罪符でも有りません。

配偶者・子供・孫・家族に預金が贈与されていれば、その預金は被相続人の相続財産から関係無くなります。

相続税法の税務調査で言われる(民法549条)では

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」の要件では、被相続人が配偶者・子供・孫・家族へ意思を「無償であげますという意思表示」表現して相続人の配偶者・子供・孫・家族が「ありがたくタダでもらいます、という意思表示」を表現して2つの意思が合うことです。1つが欠けると贈与で無いと認定されます。

配偶者・子供・孫・家族が預金口座の存在を知らなければ、贈与は成立しないと認定されます。

相続税の税務調査ではどのように判断は、

被相続人父親と同じ印鑑を使い回している=三文判子印鑑が1つだけ

誰が金融機関銀行口座を開設し入金伝票の文字筆跡が誰のものか

金融機関担当者からヒヤリングして確認  筆跡鑑定?

②配偶者・子供・孫・家族の通帳や印鑑を被相続人が完全に保管している

預金が1円も使われていない。そのままの金額のまま満期更新。

なぜに遠方の子供・孫・家族の住んでいる住所でない金融機関。

預金の登録住所も確認される

③ 贈与の事実(民法549条)があるのか

タダで上げて 全部使って居る事実があるか 浪費しているか

 

名義預金と認定されたら仮想隠蔽に該当しますので配偶者の税額の軽減が使えません。

それなら最初から相続税の申告書で妻へ帰属させ100%配偶者の税額軽減を使えば問題と成りません。

私どもでは被相続人父親の最低10年間の銀行口座の異動でエクセルを集計し税務調査で名義預金と言われて漏れない用に防御します。

 

相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者 30年の経験

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

会社法事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士 マンション管理業務主任者資格

相続税専門税理士

相続登記専門司法書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 新宿やわらぎビル9階

TEL 03-6686-0023 

e-mail : isan@bellman-law.jp