東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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相続や相続税 もめない遺言書 遺産分割 財産管理をどの専門家や誰に相談をしたら良いのか?

 

法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません 家族の納得感だけが解決法です。 

しかし複雑なことにソコに隠れたもう一人の相続人 国税務署長が現金で10カ月支払いを要求してくる。否応なしに税金相続税は家庭に勝手に入ってくる。

弁護士は紛争掟の登場ですが家庭裁判所の裁判官(審判官)は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。

この冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。

元家事調停委員の経験から家庭裁判所の入り口に注意として「民法相続編の法定持ち分以外は期待しないでください。寄与分などほとんどダメです。特別受益なども証明できないと無理です。徒労に終わり家族がバラバラに成り他人以上に疎遠になりますが、それでもよければ家事調停遺産分割事件を起こして下さい」と書かれるべきです。

 

行政書士では民法相続編や相続税の判断が出来ません。家事調停の現場体験がありません。

弁護士・司法書士では相続税の判断ができません。

税理士では民法相続編の専門知識 判例 運用や家事調停の現場体験がありません。

 

東京都で自宅を持つ人には、相続税増税となります。 平成27年2015年から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。

東京都下 近郊で納税対象は15%くらいなんです。ただ、その数が2倍以上30%になる予想があります。その相続税増税により、遺産分割協議が揉めることが予想されます。

もう一人の隠れた相続関係者=国税務署が顔を出して遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。

相続発生後10カ月以内と期限を切られ、現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納などいろんな遺産分割協議で参加してきます。

 

もめない安心な相続遺産分割には、専門家として最低限必要な知識と経験は次があります。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士・弁護士

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者

30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者

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