東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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揉めない相続遺産分割の相談は誰にしたら良いのか?弁護士・税理士・司法書士・行政書士?

 

法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません 家族全員の納得だけが解決法です。しかしソコに隠れたもう一人の相続人として国税局や税務署が加わり、相続税として10カ月での現金支払いを要求してきます。否応なしに税金相続税は、家庭に勝手に入ってきます。

弁護士は紛争後の登場ですが、家庭裁判所の裁判官(審判官)は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。

この冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。

 

元家事調停委員の修羅場経験から家庭裁判所の入り口に警告注意として

「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年も紛争されても、民法相続編の法定持ち分で決められます。寄与分などほとんど却下でダメです。特別受益なども証明できないと却下で無理です。遺産分割紛争は、最期は家族がバラバラに成り他人以上に疎遠になりますが、それでも良いと、メリットが有ると判断されたなら、家事調停遺産分割事件を起こして下さい」と書かれるべきです。

 

もめない安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。

不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者

相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員

相続税=税理士

民法相続編=司法書士 弁護士クラス

傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員

 

行政書士では民法相続編や相続税の判断が出来ません。家事調停の現場体験がありません。不動産の行政法規の実務に精通していません。

弁護士・司法書士では相続税の判断ができません。不動産の行政法規の実務に精通していません。不動産の評価ができません。

税理士では民法相続編の専門知識 判例 運用や家事調停の現場体験がありません。不動産の行政法規の実務に精通していません。不動産の評価ができません。

東京都で自宅を持つ人には相続税増税の可能性が高くなります。平成27年(2015年)1月から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減り、相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。

東京都下・近郊で納税対象は15%くらいとされていますが、ただ、その数が2倍の30%以上になる予想があります。

その相続税増税によって、遺産分割協議が揉めることが予想されます。相続税が遺産分割協議へ絡んでくるから複雑となるのです。

相続税については、相続10カ月以内に行う必要のある相続税納税、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例、物納などいろんな形で検討しなければなりません。

 

相続問題 遺産分割 相続税の本物の国家総合資格者経験者 30年の経験

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 

会社法事業承継未公開株専門公認会計士

税務鑑定専門不動産鑑定士 マンション管理業務主任者資格

相続税専門税理士

相続登記専門司法書士

土地家屋調査士資格 宅地建物取引主任者資格

飯田はじめ 東京地方裁判所民事調停委員推薦実績有り

 

ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ

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