相続税増税に負けず、もめない相続遺産分割の相談は、誰にしたら良いのか?
相続には、隠れたもう一人の相続人として 国税局や税務署が現金で10月支払いを要求してきます。法律とは違い、相続税は家庭に入ってきます。
相続発生後4月以内に準確定申告10月以内に相続税申告書と納税と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納などいろんな遺産分割協議で参加してきます。
[手続名]相続税の申告手続|相続・贈与税関係|国税庁 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm
[手続名]相続税の申告手続
[概要]相続税の申告書及び申告のしかたについて掲載しています。
[手続根拠]相続税法
[手続対象者]相続税の申告が必要な方
[提出時期]相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出して下さい。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h25.htm
東京都で自宅を持つ人には相続税の増税となります。 平成27年(2015年)から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。
東京都下 近郊で納税対象は15%くらいなんです。ただ、その数が2倍以上30%になる予想があります。
法は家庭に入らずというローマからの格言からも、「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では、必ずしも解決できません。 家族全員の納得が解決法です。
弁護士は紛争後の登場ですが、家庭裁判所の裁判官(審判官)は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。この冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。
元家事調停委員の修羅場経験からの警告として、
「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。寄与分などほとんど却下です。特別受益なども証明できないと、却下です。弁護士に依頼し遺産分割紛争は、最期は家族がバラバラになり他人以上に疎遠になりますが、それでも良いと判断されたなら、家事調停遺産分割事件を起こして下さい」と、家庭裁判所の入り口に書かれるべきです。
もめない相続遺産分割には、専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。
不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者
相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員
相続税=税理士
傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
行政書士では民法相続編や相続税の判断が出来ません。家事調停の現場体験がありません。不動産の行政法規の実務に精通していません。
弁護士・司法書士では相続税の判断ができません。不動産の行政法規の実務に精通しておらず、不動産評価ができません。
税理士では民法相続編の専門知識 判例 運用や家事調停の現場体験がありません。
不動産の行政法規の実務に精通していません。不動産の評価ができません。
また専門家と提携している。紹介するからと宣伝されている方が居られますが
相続問題 遺産分割 国家総合資格者経験者
30年の経験と相続に必要な全ての国家資格保持者
ベルマン会計法務事務所 飯田はじめ
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