東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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痴呆状態になり成年後見制度を利用される前に、もめない遺産分割の意思を実現 東京一番親切税理士

 

痴呆症など後見人が必要となった場合に利用される法定成年後見制度では、後見人を利用される方は、家庭裁判所の監督下になります。本人の財産の安全な維持保持を第一になるので、税制改革でも話題となっている孫の学資応援や、自宅の改築などでの税制軽減等が利用出来ません。その前に自宅の改築の用意をいたします。

 

成年後見人の仕事について

 

 成年後見制度とは,記憶力や日常生活における判断能力等に障害がある、高齢者、知的障害者精神障害者などの方を保護するための制度です。

 本人の判断能力の程度に応じ、家庭裁判所により成年後見人,保佐人,補助人が選任されます。

本人の意思を尊重しながらも、必要とされる代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくことが、成年後見人の仕事とされています。

具体的に成年後見人が行うことは、

必要な診療・介護・福祉サービス等の利用契約の締結

本人の預貯金の出入金

不動産の管理等

などが、主な仕事となります。

 

上記のように、必要な方に成年後見制度は利用されるものですが、財産の利用などで本人にとっても不自由な面があります。また生前対策や遺産分割などに与える影響も大きくなります。お悩みの方は、ぜひご相談下さい。

 

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