東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士のブログ

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もめて失敗した遺産分割・円満成功した遺産分割 その差は何か?

 

単に公正証書遺言書を作成しただけでは、相続対策は終わりではありません。

家族の心理や納得に至るまでの過程を理解していないと、民法相続編や家事調停や家庭裁判所、弁護士での解決という幻想を抱かない方がよろしいと言えます。

現実に、公正証書遺言書が存在していても、東京家庭裁判所での遺産分割紛争は頻発しています。公正証書遺言書の作成は、相続対策 遺産分割協議書対策の始まりに過ぎず、安心できる終わりではありません。

専門家である、弁護士や司法書士行政書士でも公正証書遺言書信仰を信じています。

遺言書を公正証書にしただけで、兄弟姉妹の間で確執がないと信じるのは、現実に存在する悲惨な遺産分割紛争を本質的に理解していないからです。

 

相続の揉める原因に、遺言書の内容が秘密であること。また内容が特定の相続人に偏っていると捉えられることにあります。

親の看護や介護があって均等分割でなくとも、痴呆状態であると改ざん等の不信感が湧きます。

また実家に同居し、二世帯住宅の資金を長男が出してもらっていることなども

他へ出た兄弟姉妹にとっては、不公平感が募ります。

 

遺産分割や遺言書は、親の愛情が注がれる最期の機会であり、どんな愛情が注がれたのか、残された家族の間で確かめ合う場所でもあります。そのため、幼い時からのジェラシーや嫉妬、差別 鬱屈が爆発することがあります。何十年も前の子供時代の事が、遺産分割紛争の原因となるのです。また長男の弁護士から公正証書遺言書を説明してもらおうとするのですが、弁護士登場は遺産分割紛争の戦いの狼煙にもなりかねません。

 

また、そうなってくると確定申告や相続税等の申告にも影響してきます。亡くなられた方の確定申告は、納税者が死亡した時の確定申告(準確定申告)として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。

また相続税の申告については、相続発生後10か月以内と期限を切られて現金での納税が要求されます。(※難しい場合には物納等で対応)また配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などについても、遺産分割協議までに検討する必要があります。

そのため、一番の相続税の節税対策は、もめない遺言書の作成です。

 

東京で自宅を持つ人にとっては、相続税増税ともいわれています。

平成27年(2015年)から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率が、現在50%から55%になります。

東京都下・近郊では納税対象は15%くらいとされていますが、その数が2倍以上の30%にもなるという予想もあります。

その相続税増税によって、遺産分割協議がもめることが予想されています。

ご不安な方は、ぜひご相談下さい。

 

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